No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の職場の者が数年前に懲戒処分で冬の賞与を1ヶ月カット(通常は2.3ヶ月)されました。
制裁は10分の1を超えてはならないとありますが、これは違反に当たらないのですか?「懲戒処分」で賞与を減額する場合も賞与の総額の10分の1を超えてはなりません。労基法第91条違反です。
>それと10分の1を超える場合は何ヶ月にも渡り、永遠に減給される事も可能なのでしょうか? 例えば減給10分の1×3ヶ月間とか…12ヶ月とか。
1回の事案について何ヶ月にもわたり減給してはなりません。1回限りです。「永遠に減給される事」など全く不可能なことです。
なお、数年前の懲戒処分につき「明後日が懲罰委員会の日」と言うのがよくわからないのですが?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
数年前の件と、今回のは別件の話です。
当方は行政の委託業ですので、賞与も職員に均等に配分されています。
これは会社創設時からそうみたいです。
いよいよ明日が委員会です。
その懲戒処分によっては監督署に相談してみるのもいいんですかね?
No.3
- 回答日時:
#2です
> こんな事を言う人もいるのですが、実際はどうなのでしょう?
「特別配当」じゃない場合じゃないですか?
例えば、公務員などね
「査定」と言う業績・勤務態度が影響しない「手当」として支払いされてる場合
民間企業もありますが・・・普通は、企業業績に対しての業績貢献度などの「特別手当」だから、その取り扱い次第と言うことではない?
> それと二つ目の質問の10分の1を数ヶ月にわたり減給することは可能
> なのでしょうか?
特に決まりは無いでしょうけど・・・何に対する「懲戒処分」かによって、違うのではないですか?
数ヶ月にわたり減給されたとなると微妙だね
普通は、降格と言う話じゃない?それは・・・
余程の事なら、普通は解雇になるんじゃない?
No.2
- 回答日時:
賞与とは、基本的に特別配当なので・・・労基法で言う「賃金」に当たってないと記憶があります
詳細には、支給しなくてはならないと言うものでもないと言う物、支給されなくても、文句は言えないと言う事orz
実際、生活する上では必要で、計算上入れてあるので痛い所なんですけどね
この回答への補足
ありがとうございます。
http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_17.html
こんな事を言う人もいるのですが、実際はどうなのでしょう?
それと二つ目の質問の10分の1を数ヶ月にわたり減給することは可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
賞与は出さなくても労働基準法に抵触しません。
全くの会社都合で自由にできますが、組合の了承は必要でしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_17.html
こんな事を言う人もいるのですが、実際はどうなのでしょう?
それと二つ目の質問の10分の1を数ヶ月にわたり減給することは可能なのでしょうか?
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