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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「倒産」の意味が曖昧で、法的な用語ではありません。
倒産の意味として、
1.任意整理(清算)
2.破産の申し立て、ないし手続きの開始決定
をいい、民事再生法についても、広く倒産と呼ぶことがあります。
任意整理の場合、まだ会社は独立して存在していますので、#1が当てはまります。
破産申し立てや手続き開始決定などがあった場合は、裁判所あるいは破産管財人の命令・監督下におかれますので、会社として財産の処分はできなくなり、#2様ご指摘のとおり、質問者様が、会社に対して直接に個別請求することはできません。
No.4
- 回答日時:
「訴えますよ!」でなんとかなる、ということはないんですよね…クレームつけたくらいで払ってくれるようなら、最初から全部払ってますよ。
今後返済していくと経営者さんは言っているようですが、これは口約束ですか?書面で支払い計画の合意はできていますか?
口約束なんて、いくらでもひっくりかえりますよ。
私なら、まず、書面で支払計画を合意するよう内容証明郵便で要求します。もしも対応してくれないようならば、即座に訴訟を提起して債務名義を獲得してしまいますね。
他にも支払わなければならないお金が山ほどあるのでしょうから、早い者勝ち、行動を起こしたもの勝ち、という状況になっているのだと思います。
No.2
- 回答日時:
勤務先が倒産した場合の賃金ですが、債権となります。
破産の場合は、弁護士を管財人として債務整理が行われます。
債務整理とは返品できる物は返品し、動産(パソコンや自動車)・不動産の売却を行ってまず現金を確保します。それを債権者に支払っていくのですが、それには支払い順序があります。
1・従業員の賃金(基本給分は貰えますが、あくまでも残りの現金の範囲です。ここで赤字になったら均等割りされて終りです)
2・仕入先・借入先への返済
3・出資者への返済
です。
尚、経営陣は有限会社の場合は300万円、株式会社の場合は株式発行数(額面1株50円)分の有限責任がありますが、残債権がこれを超えた場合は責任がありません。
> 「払ってくれないと○○罪ですよ!!訴えますよ?」
あなたが恐喝罪になります。破産した場合の債権請求先は管財人である弁護士ですのでそこ以外に請求は出来ません。
> 給料の未払いは何かの罪(横領罪とか)に当たりますか?
なんの罪でもありません。横領罪が成立するのは経営者があなたの給与を払わずにその分のお金を自分の収入にしていた場合です。
破産会社の給与未払いは、とにかく会社に少しでも現金が残っていて均等割りでお金が入ってくることを祈るしか手段がありません。
No.1
- 回答日時:
労働基準法120条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
~第二十三条から第二十七条まで~
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …
労働基準法24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …
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