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定年退職後アルバイトをしています。あまり稼ぎすぎると年金をもらえないとか減額されるという話を聞いたのですが。
私は1958年生まれで今年65歳になります。63歳の時から少し早めに年金をもらっています。152万円です。65歳から226万円もらえるようです。

現在退職した会社にアルバイトに行っていて年間350万円ほどもらっています。
先日人から「あまり稼ぎすぎると減額されますよ」と言われ心配しています。
どなたかご存知の方に教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

厚生年金の被保険者にならない程度の働き方ですと関係ありません。


年金の減額はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2023/01/31 10:56

在職中の老齢厚生年金の支給停止額判定に使われるのは、年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」です。


年金の「基本月額」とは、老齢厚生年金の報酬比例部分です。
「総報酬月額相当額」とは、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12です。
計算方法は下記サイトの記事をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

勤務先の企業から提出された標準報酬月額と標準賞与額をもとに、毎月、年金機構で年金の支給停止額が計算されます。標準報酬月額が変更されなければ、支給される給与の額が多少変わっても支給停止になる年金額は変わりません。
支給停止になる可能性があるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は影響ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。教えて頂いたURL から調べてみますと、厚生年金に加入して働いている場合でしょうか?
私の場合は月に50時間ほどなのでアルバイト先では厚生年金にも社会保険にも加入していませんのでもしかしたら関係ないのでしょうか?

お礼日時:2023/01/29 15:15

ほい


給与+年金月額が47万円を超えると年金が支給調整されます 老齢厚生年金の月額と給与収入(総報酬月額相当額)の合計額が47万円に達するまでは、全額支給されます。 47万円を超える場合は、超えた額の2分の1が支給停止されます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。すいません、もう少し質問なのですが、①これは前年所得の合計をチェックして支給額を決めるのではなく、月々前月収入をチェックし、即時支給の減額しているのですか?②この作業は年金機構がしていますか?
この流れを詳しく教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2023/01/29 10:02

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