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簡易裁判
夫婦二人の日常生活状態・状況や、どちらか一人(仮に夫として)を他の者から侮辱された場合妻が原告として申し立てができますか?

A 回答 (5件)

質問されているのは,夫婦間で訴訟をするという話ではなく,夫婦外の第三者から,夫婦の生活状況の秘密をばらされたり,夫の名誉を傷つけるような言動をされたときに,妻が夫に代わってその第三者に訴訟を起こせるか,という,そういうことですね。



 このうち,夫婦の生活上の秘密をばらされたり,夫婦の両方を傷つけるような言動をされた場合は,妻は,自らの権利・利益を侵害されたとして,何らかの形で訴えを提起することは出来ます。

 しかし,夫だけの名誉を傷つけられた,という場合には,妻であっても,夫に代わって,夫の名誉を回復したり,損害の賠償を求める訴訟を起こすことは出来ません。

 夫自身が裁判を起こすか,夫自身が弁護士を頼んで訴訟を起こすか,どちらかになります。

 ただ,夫が認知症などのため,自分では訴訟を起こせない場合には,妻の方が,後見人になることで,夫の法定代理人として,夫のために,訴訟を起こすことができます。

 ただ,妻が夫の後見人になるまでには,いろいろの手続や審査があって,確実になれるとは言えないので,これは,いちど弁護士さんなりに相談されることをお勧めします。
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「妻が原告として」と言うことですから、妻が夫に対して不法行為に基づく損害賠償請求となります。


訴訟の原因は侮辱(侮辱も不法行為です)でいいですが、どの程度の侮辱なのか、損害額にもよりますが裁判所としても果たして認めるか、甚だ疑問です。
夫婦でなくても、全て我慢の限度を越える必要があります。
私が裁判官なら、即、請求棄却です。
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ご質問の件は、夫婦である以上共同性、相互扶助の立場に置かれていますので、いきなり裁判に相手方を訴えることは無理です。

(夫婦の性質上、半分自分を自分で訴える、という意味にもなります。)

従いまして、家裁に夫婦円満調停を申し立てて、その中であなたの言いたいことを言う。以降も同じことが発生した場合は、相手方に何らかのペナルティーを科す約束をする。と、いう流れになります。
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家庭裁判所へ訴えます。

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提訴は国民の権利ですから誰でも可能です。


要求する判決が得られるかは全くの別問題です。
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