A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
されてない。
億単位の損害賠償請求は可能性はありますが。それが通ったらペロリン君の親に支払い義務が発生すると思います。なお、自己破産はたぶんダメ。認められない例外規定の「悪意で加えた不法行為に基づく損害」に当たるはずだから。まあ夜逃げかな。訴えた側も本当にとれるとは思ってニアでしょ。No.8
- 回答日時:
払いきれる事はないでしょうから、ずっと借金漬け人生でしょう。
でも、もしかしたら億り人になるかもしらんし、請求だけはしたいかな。
もっとも、日本じゃ100億が認められるとも思えない。イメージなど精神的なものは安い。せいぜい1千万じゃないの?唾液には消毒効果もあるしw
No.7
- 回答日時:
生涯払い続けるしかないでしょう。
破産はどうですかね。
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
と認定されたら破産しても免責されません。
(破産法253条1項ただし書き第2号)
現実には。
鉄道への飛び込み自殺と同じように
処理されると思います。
あれやると数千万の損害が出て
遺族が困窮する訳ですが
実際は、鉄道会社との示談が成立
して数百万で処理される、という
話です。
ペロリ事件も同じように処理されると
思います。
No.6
- 回答日時:
【支払えなければ、自己破産でもするしかない】
ということなんでしょうね。
実際にも、数年前、
どこかの有名企業で経営陣(代表取締役等)が会社に損害を与えたとして会社側から数百億円の損害賠償を請求され、地裁(第1審)でその請求が認められたことがありました。
その後、その判決が確定したか、高裁(第2審・控訴審)や最高裁でどうなったのか、確定したのかについては調べてみないとわかりませんが、
いずれにしても、そういう請求額の民事訴訟は実際に提起できるし、実際の損害額に応じ、現実にそういう巨額の損害賠償を命じる判決が出る可能性もあるということなのです。
法や裁判の世界では、損害賠償を命じられた者において【実際に支払いが可能かどうか】なんて関係ありませんから。
なので、支払えなければ、自己破産するしかないんでしょうね。
まあ、現実には判決確定後に、原告(損害を受け訴訟を起こした側の企業)と分割払いなり、具体的な支払いに向けた交渉をすることになるんでしょうけどね。
なので、いまや、巨額の損害を被った企業側からすれば、
ああいう愚行に関しては、
【悪ふざけでした。ごめんなさい。申し訳ありませんでした。】
では済まないということなんですよ。
No.4
- 回答日時:
間抜けなカスゴミの報道を真に受けてるんですか?
100億単位の損害賠償なんて北米か、または企業同士でしか有り得ないです
確かにスシローの時価総額が100億規模で吹き飛びましたが、だからと言って100億の損害賠償とか笑えます
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