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校正などで年間100万そこそこの収入を得る予定の在宅の者です。

去年まで雑収入で申告していました。(まで、といっても去年と3年前と2回だけですが。)
色々あって今年開業届けと青色の申請書を出して2月5日が開業日になっています。
(相談に乗ってくれた方ありがとうございます。すみません、やはり心配で今年から青色にしました。)
しかし1月にも5万円(源泉徴収されて4万5千円)振込がありました。

1月に振り込まれた分は雑所得として処理すると教えてもらったのですが、
支払い調書は1月1日~12月31日でまとめてくるので、「雑」と「事業」に分けられません。

確定申告書B第二表にある「所得の内訳」のところの頭に「所得の種類」とあって、ここに「雑」とか「事業」とか書きますよね。でも調書では一枚だったら食い違ってしまいます。

「所得の種類」を「雑」・「事業」ではなく、「報酬」と書いて、1年合算の金額を書けばいいのかなとも思ったのですが。

2月開業なので、「青色申告決算書」の方の「月別売上」のページの1月の欄にはなにも書けないので、その下にある「雑収入」のところに1月の振込は書くということでOKでしょうか。

で、そうするとやっぱり税務署の人は「おや。雑収入が発生してるな。でも支払い調書は雑収入分が分かれてないじゃないか。あれ?」と思わないでしょうか。

ちなみにその1月の報酬をくれた会社をA社とするなら、A社は1月が5万、2月が4万、3~5月がなくて6月だけ26万ぐらい、そのあとは毎月5~8万ぐらいかなというところで、一年が終わったら合算で一枚支払い調書をくれます。
他にB社とC社からも来て合計三枚の支払い調書を貼る事になります。
1月に振り込みがあったのはA社だけです。

A 回答 (4件)

こんにちは。



(1) 2/5の仕訳
 2/10以降は、(普通預金)/(売上)という仕訳で、大丈夫ですよね。すると、それ以前に入金のあった17年分については、帳簿に載ってこないので、売上を計上するために(貸方売上)で計上することになります。本当の意味とは違いますが、2/5開業なので、2/5に売上があったという前提の処理です。

そうしないと、16年分も申告をなさっているわけですし、あくまでもこちらとしては、1月は空白にしておいて、2/5開業したと言い張らなくては、つじつまが合いませんし、2/5開業を否定されては、折角の青色も承認されなくなりますから。

すると、相手科目は、本来であれば(普通預金)になるのですが、2/5の時点で預金残高がそれ以下のため、(普通預金)とすることが出来ないので、(事業主貸)とすることになります。この部分は、入金と同時に生活費に回したという事ですね。

前にも述べましたが、元入金の金額は、なるべく多くしたいので、おっしゃっている「小口現金」については、2/5の日付で(借方現金)/(貸方元入金)としたほうが、後々便利です。

(2) 年末の処理について
 支払調書は、普通発生主義による計算で発行されます。したがって、他の依頼主からの支払調書とも照らし合わせて、もし17年中に引き渡した仕事のうち、17年末までに入金のないものが調書に含まれていたら、その分についてだけは、(売掛金)/(売上)と処理して、売上高総額を、支払調書の合計額と合わせる、という意味です。
入金済みのものは、すでに売上に計上されているわけですから、その処理について申し上げたものではないです。(この点はまた後で)

(3) 源泉徴収分について
 事業主勘定の直ぐ次(だから資産乃部ですね)に、「仮払源泉税」という科目を作り、差引かれた源泉分の記入をしていかれたらどうでしょうか。

(普通預金)/(売上)
(仮払源泉税)/(売上)

年末の残高が、確定申告書の「源泉徴収税額」の欄に入ります。また、所得の内訳に記入された源泉税の合計額が、この残高と一致するかも検証できます。
ただし、繰り越される元入金の額を調整するために、12/31の日付で、(事業主貸)/(仮払源泉税)と仕訳をして、すべて振替えてしまう処理を行ってください。

(4) 事業主貸勘定について
 好ましい処理としては、全額別口座に振替えるよりも、一度現金引出の手間を入れたほうが良いのですけれど。
(現金45,000)/(普通預金45,000)とまず引出します。その次に、例えば20,000円を事業用に取っておくとすれば、生活費分を(事業主貸25,000)/(現金25,000)
とするわけです。

(イ)そのほうが現金の移動が少なくなり、仕訳処理の回数も減ることになりませんか。

(ロ)事業主勘定の残高は本来、「貸」は事業からどれだけ生活費に回したか、逆に「借」はどれだけ生活費から事業用資金に回したか、を表す数字です。
よって、今お取りになっている処理ですと、「貸」と「借」が頻繁に、しいて言えば、<重複して>出てきますので、現金の移動と事業主勘定の残高が、必要以上に大きくなるだけのような気がするのですが。

(5) いよいよ一番肝心かつ面倒な、売上高です。
 これはもう単純に、発行された支払調書の金額に合わせた方が良いのではないでしょうか。
乱暴な言い方をすれば、この際「発生主義」も「現金主義」も関係なくですね。

(イ)そうやって合わせておかないと、何時までたっても区切りの良い時期は来ないので、極端な場合、過去数年間を把握し続けなければならない。

(ロ)依頼主が、支払調書に含めていないということは、経費の発生自体を認識していないと言う事になりませんか。だから、それに対応するあなたの売上も、認識しようがない、と言う理屈です。異論がありそうですけれどね。

ただ、支払調書の金額と一致していれば、まず問題になることは無いです。違っていれば、すぐ呼び出しが来たり、還付が遅れたりは、必ずと言ってよい確率でありますけれど。

(a)本当は、あなたのおっしゃる「発生主義」による計上が正しい。
しかし、支払調書の金額に合わせてしまったほうが、手間がかからず、問題になりにくい。

(b)普通は、支払調書は「発生主義」で来ますけれど。ちなみに私の知る限り、何処でもその処理ですから。
発行元がこうしてくれると楽なのですがね。

これでご質問全ての答えになりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

本当になんども、しかも手厚くありがとうございます。

>2/5開業なので、2/5に売上があったという前提の処理です。
>(普通預金)とすることが出来ないので……入金と同時に生活費に回したという事ですね。
ありがとうございます。よく分かりました。

>元入金の金額は、なるべく多くしたいので、
そういうものなのですか。それでは5日に現金で何円かつけておこうと思います。

>(仮払源泉税)/(売上)
こういう項目を作っていいんですね。これだと源泉税がくっきり分かれるのでいいですね。
年末の処理も、ありがとうございました。

>事業主勘定の残高が、必要以上に大きくなる
そうなんです。そこが変なのか普通なのかが分からなくて。一度現金に出した方がいいのですね。

>支払調書の金額と……違っていれば、すぐ呼び出しが来たり、還付が遅れたり
やっぱりそうですか!
貼ってある支払調書の額と違ってるのが一番変ですよね。やっぱり調書の額に合うように記帳した方がいいんですね。

今日は税務署の方にも電話して聞いてみたのですが、お二人の方が別のことをおっしゃり、結局「先方の会社が発生としている日付とあわせたほうがいい」と言われました。それで恐る恐る会社の経理の方に電話しました。
そうしたら「12月31日締めなので、31日発生ということになりますが、こちらの経費は1月10日につけています」という謎なお答えでした。どうも「今までこんな質問をされたことないのに……」という雰囲気だったのでそれ以上は聞けなかったのですが。
そして「支払調書とずれが出てまずいなら1月5日発生にしてもかまわないのでは」ともおっしゃってました。私のような個人ではなく法人が受注者のときは5日に請求書をもらうのが通例だそうなので。
(なんかちょっと変な人に思われた感じがありましたが・・・)

そういうわけで私の方から請求書は出さないのですが、出すとしたら1月5日だということで、毎月発生日は支払い月の5日にして書いていこうと思います。


>これでご質問全ての答えになりましたでしょうか。
はい。本当に、どうもありがとうございます。
なんと言っていいか分かりませんが、本当にもう感謝しております。m(__)m

お礼日時:2005/04/19 05:55

こんにちは。



(1) これは、17年分の調書が来てから確認いただきたいのですが、普通、支払調書は、「発生主義」で発行されます。1月に振り込まれた分が、支払調書の16年分もしくは17年分に含まれているのかは、もう一度確認していただいたほうが良いと思います。

(2) 普段の処理は、「現金主義」で記帳なさってもかまいません。
よって、2/10分の処理。
入金時に(普通預金)/(売上)とだけ処理する。

年末(申告時)にだけ(売掛金)/(売上)と処理して発生主義による計上に修正すれば、そのほうが簡単ですし、支払調書の金額との照合もしやすい面もあります。


 前回も述べましたが、1月入金分について。
2/5の日付で、普通預金の残高と、売上計上という仕訳で受け入れたほうが良いと思います。ただし、1月入金分が、17年分の支払調書に含まれていればですが。
(普通預金35)/(元入金35)
(事業主貸45,000)/(売上45,000)
(事業主貸5,000)/(売上5,000)
<事業主貸>源泉分は、申告時の手間を考えると、補助科目を使うなりして、生活費分と別にしたほうが分かりやすいです。
また、元入金がマイナスになることは、税務署も嫌がりますので、将来に備えて、現金や事業用資産など、できればなるべく多めにしておきたいところです。

そうしないと・・・

(3) この処理で受け入れないと、貸借対照表の作成が始まらない。

(4) 経理・会計の書類は、面白いもので、「正しい」数字であるということと、「つじつまが合っている」数字であるということが、必ずしも一致しない場合があるのですね。
2/5開業となさっているので、(前回書いた)この処理にすれば、決算書の「つじつまが合う」からです。

この回答への補足

大変ありがとうございます。

(1) 16年の支払い調書を見てみたのですが入っていないので、17年の一枚の中に入ってくると思います。

(2) ありがとうございます。すみません、
>年末(申告時)にだけ(売掛金)/(売上)と処理して
という部分が分かりません。
ソフトに打ち込んでいるのですが、今「普通預金」で打ち込んでおいて、年末になったら「売掛金」に打ち直すということなのでしょうか。あとで打ち直すなら同じように思うのですが、どのような違いがあるのでしょうか。

>売上計上という仕訳
とは内実的にどのような意味になるでしょうか。「2月5日に売上があった」でしょうか。「それまでにあった売り上げを2月5日に計上した」でしょうか。それとも別のでしょうか。

前回書いていただいたのとは2行目が、45000の方も事業主貸になっているのが違いますね。
「2月5日に売上があり、即効個人に貸した」という意味だと理解してOKでしょうか。普通預金とか現金とか通さないで即効個人に?
違うでしょうか。違うとしたらどのような意味になるでしょうか。
なんかせっついていてすみません。どうにもこんぐらがって意味がわからないので、意味を理解しておきたいのです。

私は当初その4万5千円をしばらくの交通費とか文房具を買ったりするための小口現金にしたわけのですが、そうすると
2/6に事業主借で4万5千円、とすればいいでしょうか。
なにこの変なお金の動き、と思われたりしませんか。

> <事業主貸>源泉分は、申告時の手間を考えると、補助科目を使うなりして、生活費分と別にしたほうが分かりやすいです。
すみません。「申告時の手間」とはどのようなものですか。「決算書のここにこれこれして分ける手間」、みたいに教えて頂けるとありがたいです。

ソフトには「補助項目」がないのですが、新しい借方の科目は作れるようです。
新しく「事業主貸(源泉分)」を作るとすると、「資産」「流動負債」「固定負債」「経費」のうちのどれに当たるでしょうか。

お礼に続く。

補足日時:2005/04/18 02:11
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この回答へのお礼

補足の続き。

(3) 私は事業用に使っている口座に入金があったら即全額別の口座に振替ています。これは全て「事業主貸」になるわけですよね。一部は小口現金に移しているという感じになっていますが。貸借対照表は事業主貸がどんどん増えていくみたいですが、普通こんな風なのでしょうか。

(4) そうなんですか。・・・今の私にはよく分からないのですがあとで分かるかもしれないので保存しておきます。



しかし、今あらたな疑問が。

年末の問題です。
会社の方が出す支払調書は12月振り込み分までなのに、私の作る発生主義の帳簿は1月振り込み分まで入ってしまいます。
ずれができます。
私の場合、申告は今年もまだ還付申告になっちゃいそうなのですが、「まだされていない源泉徴収分も返せ」ということになる・・・いや違うな。
まだもらっていないお金の分も申告して、還付が減る、という感じでしょうか。

次の年で決済されればいいですが、私の場合いつ来年が0円になっちゃうか分からないものがあるのです。
そうじゃなくても次の年の支払調書ももちろん1月1日~ですから、私の帳簿とはずれていて1月振り込み分の源泉徴収が全体の10%に合わな・・・あああああ今書いている言葉の意味が自分でも分かりません。(×_×)


・・・毎年、12月と1月だけ現金主義にして支払調書と数字があうように記帳していたらまずいですか。
12月に発生した仕事はつけない。1月に振り込みがあったら、上記のように「事業主貸」で記帳・・・というのは。
それだと税務署には「現金主義で記帳してたんじゃないですか。その場合青色の控除は10万です」となって税金5.5万円を取り返されちゃったりするのでしょうか。

お礼日時:2005/04/18 02:28

こんにちは。



時期的に、このような割り振りの問題が起きてしまうので、本当は、1月1日開業としたほうがすっきりはしたのですが。
何はともあれ、軌道に乗り始めたご様子、これからも頑張ってください。

1月に振り込まれた、と仰る分は、17年のお仕事に対応する分ですか。
そうであるならば、決算書には、2月分の売上として月別明細に計上したほうが、すっきりします。

開始時点の仕訳を起こすときに、例えば普通預金の残高が全部で145,000円あったとしますよね。

2/5
(普通預金100,000)/(元入金100,000)
(普通預金45,000)/(売上45,000)
(事業主貸5,000)/(売上5,000)・・・源泉分です。

としてしまうのです。

17年分の売上として、正しく計上されていれば、特に問題にされることもありませんから。「開業前の所得じゃないか」と把握されることなどまずありませんし、万一の場合にしても、税額に変更が生じる可能性もないでしょうから、この処理で大丈夫です。

この処理をすれば、月別明細には2月分からの発生になりますし、17年分の総売上も支払い調書の金額と合いますし、「事業所得」一本で通すことが出来ますから。

支払調書との整合性を仰っているので、まず間違いないと思いますが、もし万一1月振込み分が、16年12月分等であった場合には、処理が違うのでお気を付けください。

なお、源泉徴収税額の把握のために、支払調書の提出を求められる場合は、皆無ではありません。「源泉徴収票」と同じ性格のものですから。
実務上の処理は、その時々でまちまちなのが現状ですので、来年の申告時には、「支払調書」の添付の要否を、所轄所に問い合わせ頂いた方が良いかも知れません。還付もスムーズに運ぶようです。

<参考>
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1289386
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1262107
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>1月に振り込まれた、と仰る分は、17年のお仕事に対応する分ですか。
あ、違います。そうですよね。「発生主義」ですよね。
なんか今「発生主義」と「現金主義」というぼやーっとしていた言葉が意味をともなって現れた気がします。
仕事が終わったのは16年12月でした。
あれ、でも、その頃は「発生主義」でやっていたのではないから16年分のものだとして申告はしないし、どちらの年度でも申告しそこねてしまう気が。(?_?)
支払調書上は確実に17年の方に入ります。

この問題はきっと前にも質問が出ているはずだ、と思って「開業日 期首」という単語で検索してみましたが、開業時の費用に関する質問ばかりヒットしてしまいました。「開業日 支払調書」ではヒットなしでした。
すみません。
>16年12月分等であった場合には、処理が違うのでお気を付けください。
に関してご教示いただけると幸いです。m(__)m

お示し頂いたURLを拝見して「現金主義」で申告する際のことを読ませていただきましたが、今からは無理のようです。

すると同様に2月に振り込まれている4万円も1月に提出した分だから・・・
その分は今お示しいただいた方法でするとすると・・・。

1月に提出して2月10日に振り込まれているのですが、えーと、えーと

2/5
(売掛金40,000)/(売上高40,000)

2/10
(普通預金36,000)/(売掛金36,000)
(事業主貸4,000)/(売掛金4,000)

こんなでしょうか・・・。「売掛金」・・・。あまり自信がありません。
何もわざわざ売掛金をかませず、

2/10
(普通預金36,000)/(売上高36,000)
(事業主貸4,000)/(売上高4,000)
でいいのでしょうか。

それとも1月のも2月のもまとめて2月に発生・入金みたいに書こうかしらとかフと思ってしまいます。それはやめた方がいいような気がするのですが。

青色の申し込みをするときに、備えておく帳簿に○をするところがあって、とりあえず「預金出納帳」にも○をしてしまったので、普通預金通帳の出し入れと一致していないといけないですよね。
2月5日の残高が35円なんですけど、それを事業主借もしくは元入金とかいってつけるのが非常になんとも。。。

お礼日時:2005/04/17 03:46

支払調書は、源泉徴収票と違い支払を受けた人に交付する義務がありません。


ただ、申告の際の収入などの計算の便宜のために、支払を受けた人に交付するところも有ります。

このように、交付義務がないので、支払を受けた人も確定申告の際に確定申告書に添付する必要がありません。

ご自身の計算で、雑所得と事業所得と分けて計算すれば大丈夫です。

いずれにしても、雑所得と事業所得の合計が支払調書の額に一致すれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

添付する義務はない・・・と言ってもしなかったら源泉徴収された額がもどってこなくて困ってしまうのですが。

>雑所得と事業所得の合計が支払調書の額に一致すれば問題ありません。

そうなんですか。
だったら2~12月の欄にそれぞれ開業後の事業収入を書いて、雑所得のところに1月のを書いて、調書は全部貼って、という感じで大丈夫なのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/17 02:37

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