昨日見た夢を教えて下さい

ある事象を指して「私はこれが好き」ないし「私はこれは嫌い」という好き、嫌いという感情を明らかにして法律的にマズい事ってあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

好きか嫌いかの意思表示することは


憲法で保証されていますか?
 ↑
表現の自由の一環として
保障されています。

保証でなく、保障ですね。
意味が違ってきます。




ある事象を指して「私はこれが好き」ないし
「私はこれは嫌い」という好き、
嫌いという感情を明らかにして
法律的にマズい事ってあるのでしょうか?
 ↑
公然とやった場合、
つまり、不特定又は多数人が認識し得る状態下で
やった場合、
名誉毀損や侮辱罪
あるいは業務妨害罪などが成立する
可能性が出てきます。

その場合は、刑責は勿論、民事責任も
発生します。
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好き嫌いがあることは何の問題もありませんよ。


でも、好き嫌いを公表することによって誰かを傷つけるようなことがあれば批判や糾弾もあるかもしれませんけどね。

表現の自由というのは、何を言っても批判を受けない、という意味ではありません。

法に触れないからと倫理や道徳を無視できる人は文明人失格です。
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ありませんよ。


LGBTとかマジ嫌い、キモい、ウザい、全部OKです
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この回答へのお礼

そうなんですね、私はホモが嫌い、好きか嫌いかって言ったら「大嫌い」
だって言い寄られたんです、いい奴だったから傷つけたくなかった。

お礼日時:2023/02/09 14:23

ご指摘の事象が物や自然/動物などなら問題ありませんが、対象が人間になると途端に発言に注意しないといけなくなります。

その例は最近の政府お役人のオフレコ発言にも明らかです。対象が人物の場合には発言に最新の注意を払いましょう。
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この回答へのお礼

ホモが嫌いです。

お礼日時:2023/02/09 14:24

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