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確定申告について。
歯医者で虫歯の治療に通っていた場合、対象となりますか?また領収書を無くしてしまったのですがそういう場合は申告出来ませんか?

A 回答 (3件)

1.以下のとおり、国税庁公式HP【タックスアンサー】の該当部分を抜粋し記載いたします。



~以下、【タックスアンサー】からの引用~
歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

【歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断】
(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
~以上、引用~

●タックスアンサー
【No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


2.病院、クリニックに通った時の領収書については、確定申告時に提出することは必要ありませんが、その場合においても保存する義務(5年間)があります。
なので、歯科医療の金額がわかるであれば、確定申告は可能ではありますが、該当する歯科医院等に領収書再発行の可否等についてご相談された方がよろしいかと思います。
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歯科でも医療費控除の対象になります。


確定申告のときには、領収書の提出は不要です。
医療費通知を添付すればよいです。

領収書の提出は不要ですが、5年間は、領収書を保存しておかなければなりません。税務署から領収書の提出を求められることはほぼないかと・・・
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歯科治療でも医療費控除の対象となります。


確定申告で領収書は提出しなくてもいいけど、
保存してないといけません
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