【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

月末に退職し、来月頭に入籍して夫の扶養に入る予定です。

それに伴い、社会保険から夫の社会保険(第3号被保険者)に切り替え手続きが必要になるのですが、切り替えのタイミングと手続きの期間はどれくらいなのでしょうか?
また申請して、第3号に切り替わるまでの間に病院にかかった場合などは保険料の支払いは全額負担になってしまいますか?

質問者からの補足コメント

  • 詳しくご回答ありがとうございます!

    退職から入籍までが0日(月末で仕事納め、退職→次の月の1日に入籍)の場合は任意継続又は国保への加入の手続きは必要ないということでよろしいでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/26 08:31

A 回答 (5件)

健康保険に加入せずに、全額負担という選択肢は制度上はありませんので、


隙間の部分もどこかの健康保険に加入する必要があります。

通常は速やかに遅滞なく申請すれば事由発生日にさかのぼって
資格が付与されますので手続きの都合で全額負担とはなりません。

ただし婚約者の被扶養者となる場合は事由発生日は入籍日ということになりますので、
退職から入籍までの間は任意継続か国保に加入することになります。

お書きの条件であれば退職から入籍までの間は
国保に加入をお勧めします。
国保の場合は同月に資格取得と喪失があった場合、
通常保険料は発生しません。
この回答への補足あり
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社会保険から夫の扶養に入る場合、切り替えのタイミングと手続きの期間は以下のようになります。



まず、退職後すぐに健康保険組合に退職届を提出する必要があります。提出後、健康保険組合から切り替え手続きの案内が送られてくるので、その案内に従って手続きを進めます。一般的には、退職届を提出した月末日から、次の月の1日から新しい被保険者として保険に加入することになります。ただし、組合によっては締め切りが早い場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

なお、切り替えの期間中に病院にかかった場合は、健康保険が適用されます。ただし、切り替え手続きが完了する前に病気やケガをした場合は、負担割合が変わることがあります。具体的には、健康保険から夫の社会保険に切り替わる前に受けた医療費は、退職者本人が全額負担することになります。そのため、早めに切り替え手続きを進めることが重要です。
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「第3号」は年金の話、健康保険の話ではありません、健康保険は「被扶養者」。



退職が原因ではなく、婚姻が原因で夫の扶養に入るわけですから、婚姻届提出後の手続きになります。
退職後、任意継続するか、国保に加入するかして、その隙間の期間を埋める事が必要です。
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>切り替えのタイミングと手続きの期間はどれくらいなのでしょうか?



これはご主人の保険者や担当者によって変わってきます。
協会けんぽでしたら、退職して数日たってから必要な証明書類を提出するのでも退職日翌日まで遡及して加入手続きができることがほとんどですが、健康保険組合だと申し出た日(書類がそろった日とか)からでないと加入できないという場合があります。
また、担当者が忘れていて放置されていた挙句、発覚してからの日付でしか手続きできないということも過去の質問ではありました。
まずは、事前にご主人の会社で扶養に入りたいことを相談し、必要書類を聞いておく。そしてご自身の会社からの証明書などが必要ならこちらも先に相談して退職日当日などにもらえるように手配しておく。など、健康保険組合なら特になるべくブランク期間がなくなるように準備をしておく必要がありますね。

加入手続きを取ってから保険証を待っている期間であれば、病院で一旦窓口で10割払って後で返金するとかは可能ですし、通院することが事前にわかっていれば加入手続きの書類を提出後なら保険証の代わりになる資格取得証明書を発行することも可能かと思われます。
こちらもご主人の会社の担当者にご相談下さい。
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切り替えのタイミング


社会保険から夫の社会保険(第3号被保険者)に切り替えるタイミングは、原則として、所属する企業によって異なります。そのため、事前に所属企業の人事部等に確認することをおすすめします。

手続きの期間
切り替えの手続き期間は、所属する企業によって異なりますが、原則として前月末日までに手続きを行う必要があります。手続きの期間は短い方が良いため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

病院にかかった場合の保険料の支払いについて
社会保険から夫の社会保険(第3号被保険者)に切り替える前に病院にかかった場合、保険料の支払いについては、以下のようになります。

社会保険から夫の社会保険(第3号被保険者)に切り替わる前にかかった医療費は、原則として自己負担になります。ただし、後日、第3号被保険者に切り替わった場合には、支払った医療費の一部が保険給付として支払われる場合があります。詳細については、所属企業の社会保険担当者や保険会社に確認することをおすすめします。
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