

登記簿謄本にこうあります
平成19年3月30日新築 構造は木造ストレートぶき2階建
平成19年6月5日登記
③錯誤とあり、 平成19年6月13日登記 になっている
所有権保存日は平成19年6月13日
賃貸で買ったわけではないので(あ、これ自分ん家ではなく人の家です)、 住み始めた日に届け出してると思うんです。
6月5日なのか、6月13日なのか、 どちらが住み始めた日か、「錯誤」のおかげで分りません
ちなみにその家は、番犬飼ってます そういうのも、今はもう、当たり前の風景ですが、最初は近所の許可を得たり、得るというか、ある程度そういう挨拶はしたのでしょうか
錯誤 がなんなのか教えてください
それにより、挨拶の日付がわかりますので今回の答が出ます
No.5
- 回答日時:
№2です
そのような個人的な事情まで、回答者側に分かる筈がないではないですか?
私は、入居日を特定出来得る手段をご提供したまでです。
貴方がいつからそのお宅に住み始めたか等、
ご本人ですら分からない事を他人には分かりません。
自分で思い出してください。
No.2
- 回答日時:
登記を申請すると、法務局がチェックし不備や抜けがあると修正を求められます。
しかし、稀にそのチェックをすり抜けて誤字などで登録されてしまうことや、申請内容にそもそも間違いがあり、そのまま登記されることがあるのです。 このような状態は「錯誤登記」や「登記の錯誤」と呼ばれています。分かり易く言うと「勘違い」したという事ですね。
「登記」は「所有権」の発生した日付を言います。
ですから、「住み始めた日」の事ではありませんし、
「住み始めた日」は「登記簿の登記の日」になるかもしれないし、
全く違う日付なのかもしれません。
つまり6月6日かもしれないし、6月7日かもしれないし、
6月14日かも15日かもしれません。
「住み始めた日に届け出してると思う」という事ですが、
登記簿謄本からは分からず、ご本人の記憶によると思います。
「住み始めた日」なら、電気やガスの開通日など、他の手段でも分かると思います。
No.1
- 回答日時:
登記の錯誤とは、誤った内容が登記されてしまったときに修正する方法です。
錯誤前が誤り、錯誤後が正解 です。詳しくは以下のリンクをどうぞ。
https://green-osaka.com/online/mistake-registrat …
ありがとうございます。参考にしました
では、
・所有者の名前に誤字がある、住所に抜けがある
・抵当権設定の債権額や利息の数字が間違えている
要するに、ミスがあったからもう一度13日に書き直したんですよね?
ということは、もう6月5日に登記書いてるので、挨拶や番犬設置は、6月5日の方で、あってそうですか?
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2番さん、電気やガスの開通とありますが、今回の登記簿謄本の件も、それでその家に連絡がない と知ってて買っています
そこまでになって、相手方に知られるのだけは勘弁な方向です。いかがでしょうか?