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買春は自体は刑事罰にならないらしいんですが、警察に見つかった場合どうなるのですか?

A 回答 (6件)

店などを手入れするために


事情聴取される可能性はあります。

場合によっては、証人として
裁判所に出頭を要請されることも
あり得ます。

そうなると、家族や職場に知られて
しまう可能性は否定出来ません。
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人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円 第10条 以下の罰金に処する。

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個人的な援助交際は完全なる合法ですし、そもそもデートと見分けがつきません



問題なのは組織カされた商売の売春です

また未成年も禁止です
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刑事罰がないだけで、補導はされるので、現行犯逮捕の身柄拘束は実際にあります。

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年齢(それに係る身分確認)・斡旋者の有無など事情を聴かれて終わり

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どうにもなりません。


逮捕されることもありません。

ただし、18歳未満の児童に対して行為をした場合は犯罪になります。
また、あっせん行為も逮捕されるみたいです。
例えば、買春をしている男性に、売春している女性を紹介してあげたり、自宅の一室を売春行為を行う現場として使用させることは、あっせん行為にあたるため、本人が買春行為をしていなかったとしても逮捕されるそうです。

まぁいずれにしても周りの人に堂々と言えないようなこと、隠し事が増えるようなことはやらないが吉ですね。
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