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自らが住むために競売物件を購入するケースはほぼないですか?

A 回答 (6件)

以前に比べると増えてきているとは思いますが,多いとも言えません。



通常の居住用不動産の売買では,所有者が契約の当事者になっていることから,その契約で期日にちゃんと明け渡すことが決められていて,それが守られるのが普通です。

ですが競売では,所有者の意思や都合に関係なく物件が売り払われます。競売に付されていても競落されるまでは所有者は所有者のままで,その物件を占有使用できますし,またお金がないために引っ越しもままならず,その物件に居続けることがままあります。
そして競落されても,競売物件では所有者にお金が入ることは期待できませんし,入ったとしても後日になるので,競落後速やかに退去することもありません。占有者としてそのまま居続けることもままあります。
それでは競落人も困ってしまうのですが,自力救済は日本では認められていませんので,占有者に立ち退きをさせるためには,民事執行手続き(競売とはまた別の手続き)として引き渡し命令の申し立てを行い,その結果を受けて強制執行する必要があったりします。

書籍なんか読むとこういうことまで書かれていたりするんですが,最近の人は本なんて読まずにネットの情報だけ,しかも目に入る範囲だけの情報で判断しようとするので,こういう場面になってようやく「しくじった…」と痛感することもあるんですが,それは後の祭り。こういう思いをした人は,二度と競売になんて参加しようとは思いません。

またその前段階,入札の時のことで,入札には金額交渉はあり得ないので,希望額で買えるという保証もありませんし,明け渡しを受けてみたらひどい有様で,予想外のリフォームが必要になるなんてこともあり得ます。それも見越し多額で入札しても,他の(業者の)入札額のほうが高かったせいで買えないということもあり得ます(というか,リフォームルートの確立ができていない業者も金額決定が難しいと言わざるを得ないレベル)。

仲介業者もいないので,物件に関する情報は裁判所が用意したものだけ。不動産に関する知識のない人が手を出しても,ままならないのが競売物件だと考えておいたほうがよいものだと思います。
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親戚、会社関係、同級生等で宅建協会のサイトにアクセスできて、それら手数料取らずにお願いできる人探すのが一番良いような気がします。


持つべきものは友と親戚
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「ほぼない」ということはないよ。


一昔前に比べると個人の自宅用としての入札も増えた。
ただ、落札できるかどうかで言えばあまり増えたとは言えないかもね。

不動産流通競売協会によると個人の落札割合は首都圏(1都3県)では12%、全国ベースで2割強だとか。
個人でも投資用があるのでこの数字には自宅用の区別はないけれど、10~20%くらいの中に自宅用が「ほぼない」ということはないだろうね。
もちろん、多くはないけれど。

この辺は日本語のニュアンスの問題(笑)
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>自らが住むために競売物件を購入するケースはほぼないですか?



ほぼありません。
素人が競売物件に手をだしたら大やけどをします。
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住居は玉が少ないので良い物件はプロ不動産屋


工務店に相場で買われてしまいます。

まず、最低価格で買えるなら
境界不明、不適合住居、名義人別、建物付き
しかも占有者有り
ゴミの山だらけの物件だけです。
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少ないケースではあると思います。


競売物件は格安ですが不動産知識ゼロの素人が手を出すにはハードルが高くて、
いい物件はプロがほとんどじゃ無いですか?
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