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個人間で、2017年10月に100万ほどの借金をし、そこから毎月5万を2018年6月まで払いました。 その後払えなくなり連絡を遮断していたら、2023年3月に債務返還請求書が届きました。
利息とかもついて150万くらいに膨れ上がっていました。

すっかり忘れていたのもありますが、正直払いたくないです。

2017年10月からの計算であれば5年の時効になる気がしますが、できるのでしょうか。

ちなみに他にも借金をしていたのですが、この件は請求もなかったのですっかり忘れてて、自己破産のリストに加えていなかったのですが、自己破産したという旨と、時効であることを伝えれば、払わなくても大丈夫でしょうか。

A 回答 (4件)

自己破産を主張することは無理でしょう。

かえって藪蛇になるおそれあえあります。
消滅時効については時効期間が満了していませんので,まだできません。

自己破産については,あなたの過失によってリストに加えず,その債権者に破産手続きに参加する機会を与えなかったのですから,それをもって免責を主張することはできません。そのようなことがまかり通るなら,多くの破産者が「忘れちゃった。てへぺろ」と言うだけで,債権を亡きものにできてしまうからです。
破産手続き時の破産管財人は弁護士だと思いますが,その弁護士に聞いても同様の回答が得られると思います。ただし,破産管財人の性質上,そのようなことを知った弁護士が「破産手続きは終了していなかった」として行動を起こす可能性を否定できませんので,それも自殺行為といえるかもしれません。

消滅時効については,本件債権の発生当時の民法規定によれば,消滅時効の起算点は「債権の行使ができる時から10年」だったはずです。弁済期の約定があればその弁済期が時効の起算点になります。約定がなかったとしても,あなたは2018年6月に一部弁済をしていますので,これが時効の中断事由(今の「完成猶予」とは表現が異なるだけ)となるために,時効期間の起算点はこの時になります。

その後,2023年3月に「債務返還請求書」が届いたそうですが,このようなものが裁判所の手続きを介さずに届いただけであれば,それが内容証明郵便であったとしても,これは民法上の「催告」にしかならず,これには時効の完成猶予の断効果はありません(ただし6か月以内に裁判上の手続きが行われれば,2023年3月の時効の完成猶予が認められる)。
また,その催告に対してあなたが「わかった。待っていてくれ」等と応えていたりするとこれも時効の中断事由である「承認」になってしまいます。

もっとも,そもそも時効期間が完成していないので,あなたが現時点で時効を主張することには無理があります。

ということで払わなくてはならなくなるかもですが,その場合には利息の再計算が必要なような気がします。
「利息とかもついて150万くらいに膨れ上がっていました」とありますが,利息が付くのは債権に利息が発生する旨の約定がある場合です。質問によると約100万円の債権のうち,月々5万円の返済を6か月していたようですから,元本は約70万円ほどだったのではないでしょうか。
それがわずか5年で倍? 利息制限法めいっぱいの利率の約定をしていたのであればあり得るとは思いますが,そうでなければちょっとおかしいような気がします。

今後の相手方の出方にもよりますが,とりあえずは利息の再計算をしておいたほうが良いように思います。
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2017年10月からの計算であれば5年の時効になる気がしますが、


できるのでしょうか。
  ↑
できません。

2020年3月31日以前に貸した借金→個人間の借金の時効は,
権利を行使することができる時から10年。

2020年4月1日以降に貸した借金→①権利を行使することができる
時から10年(主観的起算点),
②権利を行使することができることを知った時から5年
(客観的起算点),のいずれか早い方

このように,2020年4月1日を境に時効の考え方が変わるのは,
この日に旧民法から改正民法に切り替わったからです。

2020年4月以降の貸し借りの場合は,それ以前より原則と
して時効が短くなっていますので,注意が必要です。




自己破産のリストに加えていなかったのですが、
 ↑
債権者一覧表に記載のない債権者にも免責の効力が及ぶかどうかは、
以下の事情により異なります。

・記載漏れが破産者の故意や過失によるものか
・記載漏れが破産者の過失による場合、その過失が軽微かどうか
・当該債権者が破産手続きの開始を知っていたか

https://nexpert-law.com/saimu/jikohasan-saikensy …
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自己破産のリストに載って無かったのなら支払う事です


自己破産した時の公文書に支払えなくなった相手先が載ってると思う
これに載って無かったら追いかけて来るでしょう
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個人間の借金の時効は10年です。

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