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病院に行かなければ、そのうち病名は消えて行くのでしょうか?

以前にこころクリニックに行くから病名を付けられる、と言われた事があるけど、その通りでした。

カルテは五年間、保存と聞くし、年数が経ち過ぎたら病名も消えるのかも、ですか。

警察の記録には残るのかな?と思っても、五年以上前の記録は気にされないだろうし。

免許の更新が不安です。

警察は病歴などはすべてお見通し、すごいですね。

A 回答 (2件)

診療録の保存期間は5年ですが(保険医療機関及び保険医療担当規則第9条)、これは5年間前までのものを保存しなければならないということで5年を経過したものは破棄しなければならないということではありません。


今どきの病院はほぼ電子カルテを導入しているので、わざわざ電子データを消去することはありません。
当然、過去につけた病名も消えることはありません。
どうしても病名の記録を消したいのであれば、同じ病院で診察してもらい、治癒したと診断してもらうという方法があります。
そうすれば、病名は残るものの転帰は治癒または軽快というステータスに更新されます
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刑事事件 と民事に分かれてる事を理解してれば 病名は民事に入る事も分かり 警察には関係ない事も分かるのに・・

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