
協力金を受けた友人の小さな居酒屋ですが、書類不備により令和4年に全ての協力金が振込まれたものですから雑収入が1,000万を超えてしまったようです。 店は自分の持ち物ですから経費はあまり掛かっていないようで店の売上げと雑収入を足した収入は1,200万ぐらいの事です。
これだと確定申告のときは所得税いくらぐらい?と聞かれましたが私は詳しく無く、ざっくり半分くらい税金納める事になると適当な事を教えてしまいました。
本当は所得税どれぐらいになりますか?また、会計士、顧問税理士などに依頼すると節税してくれるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給付金は本業の売上以外の収入になりますので、雑収入として勘定で仕訳します。
雑収入は消費税付加算ですが、所得としては組み込まれるため、所得税や法人税が課税されます。
ただし、経費を引いて赤字となれば課税所得は生じず、税金も課せられません。
売上ー経費ー(青色申告控除+基礎控除)×税率10%=所得税 というのが青色申告の課税割合ですから前年申告実績と比較して給付金分の収入が大幅に増えており、経費が増えていなければ所得税はそれなりに来ます。
税理士を雇いますと税理士報酬が経費として計上できるも、大きな報酬負担となります。
税理士を雇っても負担が増えるだけだと思います。
また、今は税理士の繁忙期で、今から決算のみを依頼しても手間がかかり、報酬が単発ですと受けていただけないことが多いので、税務署に聞きながら追加で申告することが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>雑収入が1,000万を超えて…
>売上げと雑収入を足した収入は1,200万ぐらい…
純粋な売上は200ほどと言うことですか。
それで仕入や経費はどのくらいあったのですか。
それが分からなければ税額の試算はできません。
まあ仮に半分とすれば「事業所得」は 1,100万。
基礎控除 48万始めその他も含めて「所得控除」も 100万と仮定すれば、「課税所得」は 1,000万。
これより
・当年分所得税 1,000万 ×33% - 1,536,000 = 1,746,000円
・復興特別税 1,746,000 ×2.1% = 37,044
・翌年分住民税 1,005万 ×10% + 5,000 = 1,010,000円
・合計 2,793,044円,
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ほかに国民健康保険税や介護保険料なども上がる。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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