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インボイスで、仕入れ税額控除ができる、できないと問題になっていますが、
実際問題、それが出来る場合とできない場合とで、仕事の発注元は支払いする
税金が大きく変わるものなのでしょうか?

どのくらい変わるものなのか、簡単に例を出して教えて貰えませんでしょうか?

よく言われるのに零細業者で免税業者の人の仕事がなくなると言いますが、
それほど免税業者と取引すると仕事の発注元は損が大きいのかが知りたいのです。

よくご存じの方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そんなに難しいものではありません。


基本インボイスを出せない下請けや仕入れ先の
消費税相当分が負担増になります。

仕入れ税額控除の名の通り仕入れにかかった消費税を
顧客から預かった消費税から差し引いて納税しますが、
インボイスがなければ差し引くことができません。

ただしこの分は仕入れや経費になりますので、
その分の法人税や所得税住民税は少なくなります。

たとえば免税事業者に税込み7700円で発注していた場合、
これまでは700円を顧客から預かった消費税から差し引けましたが
これが認められないため、700円が負担増です。
ただし、700円は仕入れになるので個人事業主で
所得税20%なら、住民税10%と合わせて30%分の負担は減るので、
実質負担増は490円になります。
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>どのくらい変わるものなのか、簡単に例を出して…



税別 10,000円の商品の仕入が 7,000円だったとします。
現在は、
・客から預かる消費税 1,000円
・仕入元に払った消費税 700円
・差し引きして国 (及び自治体) に納める消費税 300円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

インボイス移行後に仕入元が免税事業者のままだと
・客から預かる消費税 1,000円
・仕入元に払った消費税 700円・・・仕入税額控除とならない
・国 (及び自治体) に納める消費税 1,000円
・最終的に負担した消費税 1,300円
と、1,000円も多くなるのです。

>零細業者で免税業者の人の仕事がなくなると言いますが…

国に 300円納めれば良かったのが 1,300円にもなるなら、そんな業者から仕入れたくなくなるのは自然なことです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13225102.html

当初より制度が結構緩くなったり二転三転してるシーン(振込手数料とか)もあるので、今は世間がどのように感じているのかは知りません。
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例えば、


材料仕入れが本体価格1万円+消費税千円=1.1万円、 …支出
加工製品販売が本体価格2万円+消費税2千円=2.2万円、 …収入(売上)
この場合の消費税納税額は、収入(預かり)2千円-支出千円=千円、です
実質利益は、
売上2.2万円-仕入れ1.1万円-消費税納税0.1万円=2.0万円
になります。

インボイス制度により、仕入れ先が適用外の場合は、
仕入れ時に支払った消費税が認められなくなるので、
消費税納税額は、収入(預かり)2千円がそのままになります。
実質利益は、
売上2.2万円-仕入れ1.1万円-消費税納税0.2万円=1.9万円
になります。
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