プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

刑事裁判で証人が虚偽の発言をすると偽証罪に問われることがありますが、よっぽど重要なことでないと偽証罪に問うことができないのでしょうか?

例えば被告人家族の証人が、家族が有罪になりそうなうなので、でたらめな作り話の証言をする。

このような場合は偽証罪が成立するのでしょうか?

A 回答 (1件)

偽証罪が保護するのは国家の審判作用の公正なので、たとえ明白な虚偽であっても、裁判の争点との関連性がなければ、審判作用の公正に与える危険性はなく、そもそも偽証罪にいう「虚偽の陳述」(刑法169条)にあたらないとされます。



また、裁判の争点との関連性があり、偽証罪が成立する場合でも、裁判の結論を左右しない程度のものであれば、処罰の必要性が薄いとして、不起訴(起訴猶予)処分で決着することになるのが通常です。

> 例えば被告人家族の証人が、家族が有罪になりそうなうなので、でたらめな作り話の証言をする。
> このような場合は偽証罪が成立するのでしょうか?

被告人の家族の証言は、一般にあまり信用性が高いとは評価されず、裁判の結論に影響を与える危険は少ないこと、偽証したとしても無理からぬ面もあることなどから、原則として偽証罪は成立するが不起訴(起訴猶予)になると思われます。

#ちなみに犯人隠避・蔵匿罪や証拠隠滅罪については、親族が犯人の利益のために犯した場合に刑を免除する規定があります(刑法105条)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!