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手帳なくても障害者と認めているのは、一体何という法律でしょうか?

障害者法とかいうのでしょうか?

障害者なになに法の第何条何項など詳しく教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

障害者と認められたいなら、障害者手帳を交付してもらいましょう。


そうすれば、法的に障害者として支援や福祉が受けられます。
補足
1障害者手帳の種類や等級によって受けられる、支援や福祉が違います。
2障害者手帳が交付されたからと言って必ずしも障害者年金がもらえるとは限りません
3周囲の人(家族・職場・近隣住民の人)等から理解してもらえるかは別です
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こちらに、詳しく書いてあります。


参考になれば。
https://snabi.jp/article/164
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ケースバイケースで最終的には裁判官が判断します。


手帳云々は行政サービスに限った事です。
状況が分からなければ該当する法律の見当を付けるのは難しいです。
刑法であれば39条の心神喪失が当たるかと。
39条2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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>手帳なくても障害者と認めているのは、一体何という法律…



そんな法律はありませんが、具体的にどんな場面で、あなたは障害者として認めて欲しいのですか。

その理由次第で、法律の裏付けが必要なものと、法律は関係なく認められるものとに分かれます。

例えば、公共施設やスーパーなどの障害者用駐車スペースは、必ずしも手帳保持者に限るわけではありません。
そんなことを聞きたいのですか。
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