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知らなかったでは済まされないのが法律のはずですが、
以前質問させて頂いた、政令や省令、通達などは知らずに違反した場合、
罰則というか刑があるのでしょうか?

大本の法令に準ずるというものなのかもしれませんが、
ほとんど拘束力が無いような気がします。

いかがでしょうか?

A 回答 (7件)

政令や省令については当然刑罰の対象たりえます. 罰則を含めて法律から政令・省令に委任することもあるでしょうし, 「政令なり省令なりに違反したときの罰則」を法律が規定することもあります. この部分に関しては, 「ほとんど拘束力が無いような気がします」というのは単なる「あなたの気のせい」でしかありません.



通達は当該省庁の内部文書なので罰則は与えられない, はず (ただし, 「提出すべき書面の書式」を規定する通達があるなら, その通達に反していると「書面を提出した」ことにはならず, その結果として法律等による刑罰の対象となることは考えられる).
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、書式などを守れないことになってしまうこともあるのですね。
そうなると、やはり法令違反と同じようになることもあるのですね。

お礼日時:2012/04/11 16:22

「法律の委任がある」なら法律にしかるべく書いてあるので, 法律を読めばわかるはずです. 「どの法律か」という問題はさておき.

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
具体例を出して頂けるともっとわかりやすいと思います。

お礼日時:2012/04/13 08:34

罰則がある場合とない場合がある


と思われます。

政令てのは内閣が制定する命令です。
罰則ですが、憲法73条に規定があり
法律に委任がある場合を除いては罰則を
設けることはできない、とあります。

その他の命令については、国家行政
組織法という法律に規定されています。

これによると法律の委任がなければ
罰則を設けることができない、と
規定されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

なるほど!
でも、法律の委任があるとかないとか、
どこで判断できるのでしょうか?

お礼日時:2012/04/11 23:33

私は法律の専門家ではありませんので、過去の仕事上で関わった法令の実務をやった経験からの、個人的な意見です。



一般的には「法律」には、罰則規定があります。
(勿論、罰則規定がないものもありますが)

しかし、その下位にある「政令」「省令」というものは、「法律」で定められている事項に関して、より具体的に説明するための事務手続き的な内容になる訳です。

ですから実務上は、「政令」や「省令」で定められている内容を遵守しないと、管轄の官公庁に受け付けてもらえず、結果的に「法律」に違反することになり、罰則規定が適用されるという関係になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、私もそう思います。

お礼日時:2012/04/11 16:18

政令や省令で罰則をもうけることができるのは,法律の委任があるときだけです。

まあ,だから必要な時は必ず委任してますけどね。
通達には罰則はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

委任ですか。
あなた様は、大臣さんですか?それとも官僚さんですか?
ちなみに、委任とはどういったものでしょうか?

お礼日時:2012/04/11 16:24

知らなくてももちろん罰則はあります。



ただ知らなかったことでやったことですので、このことは考慮されます。

企業は専属の弁護士を雇っていますが、チェックするためでもあるのです。

企業は高いモラルが求められるものです。

そうでなければ、ユーザーが離れていきます。

会社が犯罪を犯したら、その会社のものを買いますか?

誰も買わなくなりますよね?

知らなかったから許されるという考えでは世の中が成り立っていきません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうですね。同意です。

お礼日時:2012/04/11 23:34

違反した内容に準じた刑が科せられるだけですね。


知らない事が違法なのでは無く、国民には知っておく義務があって、知らなかった事が言い訳にならないという事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

知っておく義務ですか。
弁護士でも判事や裁判長でも全部の法律、7000位ありますか?
それを全て知っているとは考えられないのですが、無理難題という気もしますね。

お礼日時:2012/04/11 23:36

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