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10日ほど手術入院しました。人から社会保険か雇用保険で、休みだった日の分を会社から補助金を受けれると聞いたんですが、その様な制度ってあるんですか?

A 回答 (3件)

結論


ありますよ。
健保の傷病手当又は労災保険の休業補償として申請することで支給されます。
協会けんぽ又は健康保険組合に加入者は、ケガや病気等で休職した日数分加入健康保険(協会けんぽ、健康組合)者に請求することであなたの口座に振り込まれます。
同病疾病であれば、最大1年6か月間の休職分はその都度請求することで口座に振り込まれます。
但し、持病でないケガや病気等が、勤務中の場合は労働災害保険(労災)が適応する場合は労災からの支給となります。
詳細は加入する健保に問うい合わせることです。
健保の場合
支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/14 09:29

休業補償は、その事由等により、


会社が行うほか、社会保険(健保、労災、雇用)が行う場合もあります。
病気による手術入院という事であれば、会社と健保にお尋ねください。
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傷病手当金のことでしょうかね


「病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

条件に適合すれば給付を受けられます
職場の担当者に確認してみてください

入院期間中を有給使って会社から給与を受け取って入れば条件には当てはまりません
会社に確認が必要です
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