初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

置き配荷物を何度も盗まれた被害者が、エアタグ(アップル社のGPS装置)を忍ばせた「おとり荷物」を仕掛け、それを盗った犯人を逮捕した、というニュースがありました。

あれ?
おとり捜査って禁じられていますよね?
刑事事件において、捜査過程に違法捜査があった場合、それによる証拠は証拠能力がない、と聞きました。
今回の場合はなぜ犯人逮捕できたのでしょうか?
「エアタグを忍ばせたおとり荷物を置いたのは被害者であり、捜査機関自身がおとり荷物を置いたわけではないので、違法捜査に当たらず」
ということなのでしょうか?

違法捜査に詳しい方、ご回答お願いします。

↓参考記事
ヤフーニュース、東海テレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/4a0cf9d7ff4ae9 …
置き配の荷物何度も盗まれ…被害男性が“AirTag”入りの『おとりの荷物』置いて追跡 執念の容疑者逮捕
「置き配」で届けられた荷物の盗難に悩まされていた男性が、位置情報がわかる「AirTag」を入れたおとりの荷物を自宅前に仕掛けたことで、容疑者逮捕となりました。

A 回答 (8件)

おとり捜査って禁じられていますよね?


 ↑
おとり捜査には、二種類あります。

犯意誘発型
犯罪意思のない者に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、
犯行に及んだところを検挙した事例を言う。

機会提供型
既に犯意を有している者に対して、その犯意が現実化及び
対外的行動化する機会(犯行の機会)を与えるだけの
働きかけを行った結果、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。

判例で違法とされているのは
犯意誘発型ですね。
機会提供型は基本OKです。



「エアタグを忍ばせたおとり荷物を置いたのは被害者であり、
捜査機関自身がおとり荷物を置いたわけではないので、
違法捜査に当たらず」
ということなのでしょうか?
 ↑
そうです。

誘発とか機会とかいう以前に
私人ですから、基本、問題になりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>機会提供型は基本OKです。

機会提供型はやってもいいんですね

>誘発とか機会とかいう以前に
私人ですから、基本、問題になりません。

私人ならやってもいいんですね

お礼日時:2023/04/21 06:02

>「エアタグを忍ばせたおとり荷物を置いたのは被害者であり、捜査機関自身がおとり荷物を置いたわけではないので、違法捜査に当たらず」



そうでしょうけど、「エアタグを盗まれた」のですから、被害届は普通に受理されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/22 19:02

>「エアタグを忍ばせたおとり荷物を置いたのは被害者であり、捜査機関自身がおとり荷物を置いたわけではないので、違法捜査に当たらず」


ということなのでしょうか?

その通りです。
おとり捜査のは定義は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するものですから、被害者本人がエアタグを忍ばせる行為はおとり捜査にはあたりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>おとり捜査のは定義は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するものですから、被害者本人がエアタグを忍ばせる行為はおとり捜査にはあたりません。

なるほど、
「捜査機関が」
「犯罪を実行するように働きかけ」
「相手がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕」
がおとり捜査なんですね
知りませんでした。

>被害者本人がエアタグを忍ばせる行為はおとり捜査にはあたりません。

そうなんですね。

お礼日時:2023/04/21 06:01

その理屈だと、防犯カメラの映像には証拠能力がないということになりますけど。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>その理屈だと、防犯カメラの映像には証拠能力がないということになりますけど。

おとり捜査と防犯カメラ映像は全然別物だと思いますがどうなんでしょうか?

お礼日時:2023/04/21 05:59

捜査は警察官にしかできん。

調査だわな。でないと探偵できん。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>捜査は警察官にしかできん。

捜査は警察が行うことなんですね
民間人が行うと捜査ではなく調査なんですね

お礼日時:2023/04/21 05:58

「置き配を盗む犯人を特定するためにエアタグを、盗まれる荷物に入れる」



が違法ではないとされるからではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>「置き配を盗む犯人を特定するためにエアタグを、盗まれる荷物に入れる」

>が違法ではないとされるからではないですか?

違法じゃないんですね

お礼日時:2023/04/21 05:57

おとり捜査とは、犯罪を起こすように働きかけることが必要です。



例えば、あいつを殺してくれと頼むとか、薬物を購入するから入手してくれと頼むようなことです。

私服警官が声を掛けられ、ついて行ったら薬物の取引を持ちかけられた場合はおとり捜査にはなりません。
今回の場合も、荷物を置いただけなのでおとり捜査にはならないということでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>今回の場合も、荷物を置いただけなのでおとり捜査にはならないということでしょう。

GPS装置を忍ばせた荷物を置くだけならOKなんですね

お礼日時:2023/04/21 05:57

おとり捜査ってのは公安関係だけでしょ



盗まれた人はどうしても犯人を取り押さえたい目的で行ったのです
⇒警察は届を出しても張り込みしてくれないからね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>おとり捜査ってのは公安関係だけ

なるほど、民間人がやるのはOKなんですね

お礼日時:2023/04/21 05:56

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