プロが教えるわが家の防犯対策術!

離婚して母子家庭になったとします。
子供1人。
親は障害で仕事出来ず、生活保護を受けることになった場合
離婚の裁判での慰謝料は貰えるのか?
その慰謝料は資産に含まれるのか?
養育費も生活保護費とは別に元夫から毎月貰えるのか?
離婚後も裁判の弁護士とやり取りはあるのか?

質問にだけ答えて下さい。
それ以外の回答は要りません。
法律の質問ですので。

質問者からの補足コメント

  • 別居中で就労能力がない場合は生活保護受けれますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/20 18:02
  • 離婚成立後の弁護士費用って生活保護を受けても催促のハガキが来るのですか?
    生活保護だからチャラですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/20 18:09
  • 離婚成立後の弁護士費用って生活保護を受けても催促のハガキが来るのですか?
    生活保護だからチャラですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/20 18:26
  • 離婚成立後の弁護士費用って生活保護を受けても催促のハガキが来るのですか?
    生活保護だからチャラですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/20 18:26
  • 借金なら生活保護受けれませんよね?
    自己破産→生活保護?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/20 18:38
  • 生活保護受給してから弁護士費用が発生した場合です。
    個人弁護士事務所の場合。

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/20 18:47

A 回答 (12件中1~10件)

>生活保護受給してから弁護士費用が発生した場合です。


➡︎それは分からない。
弁護士立てるなら、どのみち担当者に相談しないと予測が付かない。
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>借金なら生活保護受けれませんよね?


➡︎そことは別問題になると思う。
借金支払いに生活保護費を使ってはいけないけど。
この回答への補足あり
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弁護士との契約がいつからになるのか(生活保護受給確定前か後か)では?



離婚調停では国選弁護人を頼めないので、
https://yourbengo.jp/rikon/804/
この辺りになるかな?
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>離婚成立後の弁護士費用って生活保護を受けても催促のハガキが来るのですか? 生活保護だからチャラですか?



法テラスの弁護士に替えて貰い、生活保護の受給金では弁護士費用は払えないので無料になるでしょう
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弁護士費用がチャラ?無料にはならないです。


催促は生活保護とは関係無いです。
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慰謝料は「資産扱い」でしょう。


養育費は、「生活扶助扱い」でしょう。
なので、慰謝料がなくなるまで、生活保護費は出ない可能性がある。
扶助費は、養育費を差し引いた残額のみの支給と思われる。
弁護士費用は、慰謝料がないなら「借金」でしょうね。
この回答への補足あり
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慰謝料貰うには相手に問題がある場合のみ。


何で慰謝料が貰えるのか判らない。

財産分与なら結婚期間中にお互い稼いだ金額の半分は貰える。
車、不動産、株、保険なども含まれる。
婚姻期間が長ければ年金も対象になる。
ただし、生活費として使われた分は引かれて財産が無ければ貰えない。
注意!親の相続や独身時代に稼いだお金は財産分与の対象にはならない。

養育費は裁判所に任せて金額&期間を折り合い付ける。
生活保障費は財産分与と合わせて纏めて貰える場合ある。
ただし、継続的には貰えなく一定金額・一定期間で終わる。
旦那さんから生活保障費貰うと国からの生活保護は減額されるか貰えない。

離婚後は弁護士とのやり取りは無い。
養育費滞納などあればその都度相談する位。
給与の差し押さえなど。
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生活保護費以外に収入があるのなら、その差額分或いは全額分が不支給となり得るかなと。


申請は可能と思いますが、まずそのあたりを調査してからの判断になるでしょ。

養育費は子供を育てるための物とするなら、通常生活保護費に含まれるべき金額なので、生活保護費にプラスとはいかないでしょうね。
あと親の親とか親の兄妹がいたらそちらの収入も調べられ、援助(又は同居)出来るか否かの聞き取りがあるかもです。
知人の所には連絡が来たそうですよ。
この回答への補足あり
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>離婚の裁判での慰謝料は貰えるのか?


>その慰謝料は資産に含まれるのか?

貰えますが、金額が100万円だとして生活保護は不要でしょうから、ケースワーカーに相談して生活保護の解除になるでしょう

>養育費も生活保護費とは別に元夫から毎月貰えるのか?

貰えますが、報告して受給金の調整が必要になります
例えば、月の生活扶助金額が親子で9万円として、養育費が3万円入るとすれば 9万円ー3万円=6万円←それ以降の生活扶助金額になります

>離婚後も裁判の弁護士とやり取りはあるのか?

夫婦間の話し合いですから必要な限り行えます
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慰謝料が夫からもらえるのは夫にDVなど問題の有ったときだけですが、慰謝料と言う生活に十分な資産のあるうちは、生活保護費は支給されません。

支給されるのは慰謝料のたくわえが尽きてからです。

養育費と生活保護費の二重受給はあり得ますが、それは養育費が生活保護費の基準に達してないときです。不足分を生活保護で補う形となります。したがって養育費をもらう人が、生活保護だけの人より裕福になれるわけではないです。

>離婚後も裁判の弁護士とやり取りはあるのか?

裁判・争議が終われば弁護士とのやり取りは普通は不要ですが、必要であればこちらから連絡すれば弁護士は応じてくれます。内容により有料ですが。
この回答への補足あり
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