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トラクターにナンバープレートがついてないということは、自動車税払ってないということでしょうか?

A 回答 (3件)

払っていませんが業務使用なら代わりに固定資産税を払うことになりますね。


農業用のトラクターなら大型のものでも扱いは小型特殊自動車で軽自動車税ですね。後方にアタッチメントを付けているので見えないところに付いていたり外していることもありますね。
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払っていません


従って公道を走ると違反です
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乗用装置のある「トラクター」「コンバイン」「田植機」などは、軽自動車税が課税されます(申告必要)。

軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受ける必要。

申告が必要な農耕用特殊自動車 農耕トラクターや農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機などで、乗用装置のあるものが対象です。
このうち最高速度が時速35キロメートル未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。
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