No.2
- 回答日時:
時効は5年です。
しかし金額が大きいのでそのまま時効は成立させてくれる可能性は小さいです。
つまり法的手段により強制執行(空振りしても関係なし)されると思われます。
そうしますと、時効はそれから更に10年です。
つまり、、、、時効により逃れるのはすごく大変なことです。
No.3
- 回答日時:
まず、「JAの時効は何年?」とお聞きになってますが、金融機関で時効に差があるわけではありません。
金融機関からの借入は商事債権と定義されているので、5年で時効になります。
しかし、脅かすようで気が引けるのですが、金融機関が時効を迎えるのにほったらかしにしておく事は100%ありえません。必ず「時効の中断措置」というのを取ってきます。
ちょっと専門的な話なのでわかりやすくいいますと、民法で規定されている方法で、金融機関は時効の進行を一旦止める、リセットする措置を取るわけです。いろんなやりかたがあって細かい話をすると多分ややこしくなるので省きますが、たとえあなたが失踪したとしても時効は中断する方法があるのです。ですからこのままにはしておく事は出来ないとお考えになった方がよいでしょう。
親戚に良かれと思って連帯保証人をお引き受けになられたとはお察しいたしますが、一旦引き受けられた以上、残念ながら法的な責任はついて回ってきます。文面から拝察すると失礼ながらとてもお支払いになれる状況にはないと思いますので、やはりここは弁護士にきちんと相談されるのがベストだと思います。自己破産も視野に入れた御相談もされなくてはならないと思います。自営業をされているとのことですので、自己破産がそちらに与える影響もきちんと相談された方が良いでしょう。何か自己破産を薦めているようですが、あくまで手段の一つですので、その辺もよく専門家と相談されて下さい。
参考までに、法律扶助協会のサイトを貼り付けておきます。無料相談や裁判費用の立替え制度もありますので、活用してみて下さい
参考URL:http://www.jlaa.or.jp/index.html
弁護士依頼をしてたのですが、破産の道に進めるので1ヶ月程度で弁護解約したんです。弁護士って面倒なこと嫌いみたいです。自己弁護になってから時効があることを知りました。だれも信用できなくなりそうで怖いです。裁判が始ったら破産します。ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です
金融機関からの催告書は、「裁判外の催告」となり、一応、時効中断事由です(民法第153条)。ただし、催告後6ヵ月以内に裁判上の請求・差押等の裁判上の手続きを取らないと、時効中断の効果は発生しません。従って、催告書が届いただけでは時効は中断しません。
あまり親身になってくれる弁護士に会えていないようですね。弁護士といってもはっきり言ってピンキリですので、生活センターとか前述の法律扶助協会とかの紹介を受けられたらいかがですか?
私が弁護士を必要とする時は、多分、裁判になった時と、運が良ければ5年後の「時効債務処理」の手続きの時だと思います。何度もありがとうございました。
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