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判事補は単独制の裁判を担当することができない。⚪︎か×か。

A 回答 (4件)

判事補は原則として1人で裁判をすることができず(裁判所法第27条第1項)、判事補が関与する事件は、合議事件(裁判官が3人関与する合議体で裁判する事件)のみになります。



また、判事補2人以上が合議体に加わることができず、判事補が裁判長になることはできません(同条第2項)。
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判事補の職権の特例等に関する法律第1条
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 判事補は判事様の足軽です。
「法律」の回答画像3
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