いけず言葉しりとり

子供が友達の携帯を壊してしまったときについて。
子供が遊んでいる時に、Aちゃんが携帯に入っている子供の写真を、わざと男の子に見せようとして、それを阻止しようとした拍子に携帯がAちゃんの手から滑って落ち、壊れてしまったそうです。
もともとAちゃんの携帯は画面も所々黒くなっていて、この落下が最後の一撃となったようです。
子供にとっては辞めてと言っても辞めないAちゃんの行為を、阻止したと言っているのですが、こういう場合は完全にこちら側が悪いということになるのでしょうか。

A 回答 (7件)

とりあえず菓子折りでも持って謝罪に行きましょう。


そして、一応、半額弁償します、と言ってみましょう。
多分、弁償しろとは言われないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず謝罪することが大切ですね。
相手の親御さんがどう思っているかまだわかりませんが、取り急ぎ連絡を取ってみます。

お礼日時:2023/04/30 08:51

良い悪いは別問題。


携帯を壊したか壊さないかで言えば
壊してしまったのだから弁償は免れないと思いますよ。
気持ち的にではありますが。
相手の親に伝えるべきです。
壊したものは弁償させて頂きますが
子供が写った写真を他の人に無理やり見せようとしたのを
止めたかったようです。と。
キチンと
お子様を連れて壊したことに対しては
頭を下げるべき事だと思います。
後は 相手の親がどお判断するかでしょうね。
正直
嫌がる事 写真を本人の承諾なく他人に見せる事は
プライバシーの侵害ともいえる事ですものね。
直ぐに相手の親に直接会って謝罪は入れた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに壊したのは事実ですね。

お礼日時:2023/05/01 07:56

民法第818条により、子供が他人に損害を与えた場合その子を監督する親が損害賠償責任を負うことになります。



以上が原則です。しかし、あなたが事故発生時に子を現場でちゃんと監督していれば、子が他人に対して損害を与えた場合でも、あなたが責任を負うことはありません。

あなたが十分な監督を怠った場合には、あなた自身が損害賠償責任を負うことになります。辛いでしょうが、法律的にはあなたが賠償する可能性大です

ナイスならgood乃至ベストアンサー下さいませ
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この回答へのお礼

民法714条1項ではないのですか。

お礼日時:2023/04/30 08:42

事情はどうあれ壊してしまってますから、そこは謝らないといけません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん謝罪はするつもりでおります。
壊してしまったのは事実ですから。

お礼日時:2023/04/30 08:52

お友達もお子さんも悪いということで、


半額出してあげたらいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのように相手方も考えているといいのですが。。

お礼日時:2023/04/30 08:53

私がそのお友達の親なら


弁償は求めませんが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も同じ立場でしたらそうです。

お礼日時:2023/04/30 08:53

壊れたのは事実です


阻止しなかったら落ちなかった。
元々は知りません
写真が見られる状態であったことは事実です。
それが見られなくなったというのも事実です
見せただけでは壊れません。あとは子供の言い訳です。
子供のしでかしたことは親に責任があります。
親が現状回復させるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに壊れたのは事実ですから謝罪はします。
弁償の額は相手方のお子さんの行為についても減額要素となるのか、話し合いをする必要があると考えます。

お礼日時:2023/04/30 08:56

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