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今日、離職票を提出しましたが、会社の離職理由は一身上の都合になっていました。

私は、突発性難聴になり、自分から退職を申し出ました。(前職は、米空軍内で工事をしている会社の通訳でした)
ハローワークの方には、もし違うのであれば、異議申し立て書などを提出しなければ・・・といわれたので自己都合に同意して提出したのですが、
あとから異議申し立てをすることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社側の事情で会社側から退職を求められたのではなく、自分の事情や自己判断により自分の方から退職を申し出た場合は、自己都合離職になります。

会社がいやになっての転職希望も、病気で働けなくなってやむなく退職を申し出たのも、どちらも自己都合離職です。

「一身上の都合」に対して異議申し立てをして、会社都合の離職と同じ扱いになるのは、参考URLの特定受給資格者に該当する場合です。特定受給資格者に該当しない場合は自己都合離職として、3ヶ月の給付制限がかかります。

ただ、同じ自己都合でも、仕事を続けることができないような、やむを得ない事情があったかどうかで、特例的に3ヶ月の給付制限が適用されない場合があります。自己都合は自己都合なので、所定給付日数は変わりませんけど。米空軍内での就業で突発性難聴とのことですが、何か事情があったのであれば、ハローワークの窓口に相談されてはどうですか?

相談して「やむを得ない事情」と認定されれば、3ヶ月の給付制限なしに支給がすぐ始まりますが、認定されない場合は原則どおり給付制限がかかります。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいましたが、回答ありがとうございました。
無事、異議申し立てを終了し、診断書等をていしゅつしてきました。
認定されるかどうかはわかりませんが、気持ち的にはすっきりした感じがしました。

お礼日時:2005/05/06 23:08

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