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取引先が倒産いたしまして、困っています。
こちら側は、売掛金、買掛金が四対六であります。
通常取引とすれば、残りの2が支払いですが、
弁護士からの売掛金振り込みの依頼には、相殺分のみでも良いのでしょうか。
又、現品物の返品による支払い拒否は可能なのでしょうか?
どなたかお知恵を拝借したくお願いします。

A 回答 (1件)

商品の取引成立により「売掛金」「買掛金」がたっているのでしょうから、現品を返品するには「相手会社の倒産により商品価値が劣化した」等の相当の理由が必要だと思います。



相殺については、民法でも認められていることですから遠慮する必要はありません。先方にその旨伝えたうえで、金額を確定協議してから振り込みましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました
返品については「相当の理由」が必要とのこと、
もめたり、長引くのもイヤなので考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/23 07:26

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