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クーリングオフ制度を利用する際、解約を前提に契約することは可能でしょうか?
相手は自宅まで私が何も言わなくとも勝手にきます。
また契約は規定の書面にサインをする形に、注意事項にはクーリングオフを利用することができると書いてあります。

クーリングオフを使った解約を前提に契約をすることにより私にどのようなことが起きるでしょうか?
またクーリングオフ後に業者からとやかく言われることはありませんよね?


どなたかよろしくお願いします!!

A 回答 (5件)

悪徳商法の授業を受けたことがある学生です。

そう言う話は、断るのが吉。混乱に巻き込まれずに済みます。しつこいようなら、「警察を呼びますよ」と言いましょう。それでも出て行かないようなら警察に連絡して下さい。それは違法です。「出て行け」というのに出て行かないというのは。
弱く出ると相手もいくらでも来ます。「いらねーよ。出て行け。2度と来るな」というように強く出ましょう。弱い人にはいくらでも悪徳業者がむらがってきます。

インターホンを使うのもいいと思います。常にかぎをかけておくと安全ですね。
クーリングオフが出来ると書いてあるものは原則、できます。郵便内容証明で送ります。はがきで送ってはだめ。
郵便局に証明してもらうことが必要です。
クーリングオフは郵便を提出した日に成立します。
クーリングオフは、7日以内だったかな?
クーリングオフできるというのに、「できない」とか言う
業者は、推測ですが、法律にひっかかると思われます。
ですから、相談するところは、行政書士をはじめ、いくらでもいます。
しかし、お金がかかることもあり、クーリングオフ内容証明郵便も行政書士の力を借りなければ相手が相手しないため、お金がかかります。

ぜったい、「解約」するつもりで契約なんていう危ないことはしないでください。とにかく追い払うこと。出て行かなければ(ずっと居座りつづけるなら)警察へ。
これが基本です。
クーリングオフをあてにすると、どうしても専門家が
かかわってきます。(悪徳業者になればなるほど。
簡単にクーリングオフできる会社もありますが。)
危ないことはやめてください。
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(1)クーリングオフ制度を利用する際、解約を前提に契約することは可能でしょうか?



相手の業者に、あなたの考えをいわなかれば、可能でしょう?
しかし、そのようなことは、トラブルのもとになるのでやめましょう?
クーリングオフ制度の趣旨が違います!

(2)クーリングオフを使った解約を前提に契約をすることにより私にどのようなことが起きるでしょうか?

わかりません?
業者や人によるのでは?

(3)またクーリングオフ後に業者からとやかく言われることはありませんよね?

私の知り合いは、クーリングオフ制度を利用し、解約したら、何度も勧誘や説得の電話がかかって来たそうです。
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はじめてのクーリングオフ 


~クーリングオフにトライ!~


詳しいサイトです。
参考に

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
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以前浄水器のセールスが来ました。


「月々3000円程度の会費でおいしい水を…」などと押し切られ、
「もし途中でやめようと思ったらやめられますか?」と聞くと
「はい。やめられます」と言われたので契約しました。

が、それは「会費」などではなく、30万円もの浄水器のローン契約でした。
ローンが大嫌いな私は、「これじゃ詐欺じゃないの?」と思い、
3日後には解約しました。
その後その業者からのしつこいセールスなど、何もありませんよ。

ということで、キャンセルを前提に契約すること自体はできるようです。
ですがご質問の場合、契約しないということはできないのですか?
「契約」「解約」の手間が省けますけど…

それに、いったん契約すると(その後解約したとしても)別のいろんなセールスがやってくる可能性もあるらしいですよ。
セールスには(いらない物は)きっちり「いりません」と門前払いできるといいですね
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消費者センターに直接聞いていただいたほうが


明確な回答を得られると思いますが。。。
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