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日本の刑事裁判の有罪率は非常に高く、全体の裁判数の99.9%は有罪
って聞きますが
これって裁判ないのと同じではないですか?
人権が守られてないし裁判官は中立でもないとおもいますが・・・・

A 回答 (19件中1~10件)

刑事裁判に持っていけている時点で、それまでに散々準備され厳選されているのでは。


明らかに少しでも冤罪である可能性があるとか、決定打となる証拠が無いとか、そんな被告人を立てても無罪となり無駄になるだけでしょう。アメリカじゃないので、無駄な裁判を「下手な鉄砲」で数撃ってるわけにいかないのでは。
殆どの事件で、被告人が本当に犯罪者なのかどうか、警察は判断つくのでしょう。例えば、日本人という性質も関係してるのかもしれません。日本人は、日本人の心を、読み易い。少なくともアメリカ人同士よりは。裁判まで判断つかなかった事例がその0.01%ってことではありませんか。
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この回答へのお礼

冤罪のある可能性ってか
冤罪つくっとりますからなぁ
警察は

お礼日時:2023/05/27 11:20

もし、有罪率が10%だとしたらどうでしょう?


「90%の人は無実なのに起訴された。検察による冤罪だ!」ってなりませんか?

有罪率が99%というのは確かに異常ですが、それは冤罪をなくす方向で検察が努力してるためです。有罪率99%で問題なのは、有罪にすべき犯人が証拠を固めきれず不起訴になってることだと思いますよ。
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この回答へのお礼

裁判や調べのあり方だと思います

お礼日時:2023/05/27 11:22

もっともな疑問だとは思いますが、



とりあえず被告人(事件の犯人)の人権は法令上はもとより、現実にも守られておりますし、また裁判官も中立で公平ではあるものと考えられます。

そもそも、検察官には、被告人を有罪にするべく刑事裁判にかける前提となる「起訴を行うか否か」の裁量権限を有しております。(刑事訴訟法第247条、第248条)

なので、例えば、【犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況】(刑事訴訟法第248条)を踏まえ、犯人にも情状酌量の余地等があると考えれば、現実には不起訴(起訴猶予)にすることが多いのが実態となっております。

また、検察官として、仮に起訴したとしても、確実に有罪にできると判断することができなければ「嫌疑不十分」ということで不起訴にすることが多いのも実態です。

すなわち、検察官が法令で認められた裁量権限を行使することにより、あらかじめ適切に「起訴・不起訴」を選別することで、起訴後は【99%の有罪】に持ち込んでいるということでもあるのです。

また、このような運用実態については、裁判所のマンパワーを踏まえた事務処理能力、刑務所の収容能力等を考えたときに、非常に適切に機能しているものと、わたくしとしては考えております。


【参照条文】
●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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この回答へのお礼

いや
そういう事ではないんですよね

お礼日時:2023/05/27 11:24

なにか大きな勘違いをしています。


裁判にならない事件が多数あって、裁判になったら99.9%有罪ということです。
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この回答へのお礼

それを言ってますが・・・

お礼日時:2023/05/27 11:25

その議論はよく聞くんですが、盗聴やおとり捜査を認めないから、証言に頼り過ぎるそうです。

両方の議論をしないで、都合のいい要求だけするから、進まないで時間の無駄になっていると思います。
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この回答へのお礼

それもありますよね

お礼日時:2023/05/27 11:26

日本の刑事裁判の有罪率は非常に高く、全体の裁判数の99.9%は有罪


って聞きますが
 ↑
有罪に出来そうな事件しか
起訴しないからです。
無罪などになったら、担当検察官は
上司に叱責されます。




これって裁判ないのと同じではないですか?
人権が守られてないし裁判官は中立でもないとおもいますが・・・・
 ↑
鋭い指摘ですね。
裁判官も、起訴されたら、こいつは有罪だな
という先入観を抱きますからね。
公平な立場で、判断、というのは
難しくなります。
でも。

1,米国などは半数近くが無罪になりますが
 そうなると、無実の人間を長期間逮捕、勾留することが
 増える訳です。
 これは人権上、問題です。


2,有罪率が低い、ということは
 検察がいい加減に調べる、と言うことに
 なります。

 適当に起訴するから、後は弁護士と裁判官が
 やってくれ。

 そうなると、腕の良い弁護士か否かで
 判決が左右される割合が増えます。

 つまり、金持ちが有利、貧乏人が不利
 という裁判になりかねません。

 事実、米国の司法はそんな感じになって
 います。
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この回答へのお礼

日本でも金持ちや権力者が有利なのは同じですよ

お礼日時:2023/05/27 11:28

検察官が捜査をした後、起訴するかどうかを決める際に、不起訴処分にする割合(裁判を提起しない)は、5割を超えています。

つまり、警察や検察に事件として検挙されても、多くの場合では不起訴処分となっていることになります。 ですから、有罪率が99.9パーセントといっても「逮捕されたら終わり」というわけではありません。
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この回答へのお礼

起訴されたらやったやってないは
関係ないって言われましたよ(*^^*)

お礼日時:2023/05/27 11:30

有罪率が99%といっても、認知犯罪件数の検挙率は20%以下だからね、


実際の認知犯罪の有罪率だったら18%以下だよ。
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この回答へのお礼

それ何の意味があるの?

お礼日時:2023/05/28 13:07

>それを言ってますが・・・



>これって裁判ないのと同じではないですか?
じゃあこれが違うのは分かりますよね?
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この回答へのお礼

あ、論破はいりませんから

お礼日時:2023/05/27 11:33

>あ、論破はいりませんから


意味不明。
そういうお礼もいりません。
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