No.2ベストアンサー
- 回答日時:
含まれます。
そもそも、社内の規則である就業規則や賃金規定などの作成などを行う専門家であり、その解釈や計算方法に精通している立場でしょう。
自信が作成していなくとも、規則を読み解いて正しく給与計算が行える専門家です。
ただ、すべての社会保険労務士が給与計算事務を請け負うとは限りません。
医師に外科内科といった専門領域があるように、弁護士が刑事事件専門などと専門領域を掲げるように、資格制度上業務の範囲であったとしても、依頼業務の受任の準備等ができていなければ受任をしないということもあり得ます。
給与計算においては、社会保険労務士と税理士の各業界で問題になったことがあります。給与計算においては所得税等の計算が含まれているためです。
私は詳しいわけではありませんが、月々の給与計算における所得税の計算は、源泉徴収税額用に当てはめて算出する簡易的な物であり、給与計算ソフトでも自動計算出来るようなものです。概算・仮計算的なものでしかなく、所得税を確定する事務ではないということで、月々の給与計算は社会保険労務士も扱えるということとなっています。
ここで社会保険労務士でも扱えるということは、税理士も当然扱えるでしょうし、税の確定作業ではないとのことですので、無資格者が受任することも一応可能なのではないですかね。給与計算そのものは独占業務(資格者業務)ではないのかもしれません。
ただし、給与計算事務の最終的な位置として年末調整事務などがあるわけですが、所得税の確定作業のため、上記の諸問題で各団体同士の確認として、社会保険労務士は扱えないと確認されております。
逆を言えば、給与計算にも含まれる社会保険料についてのそもそもの手続きである社会保険や労働保険の事務を税理士が扱うようなこともありますが、税理士には代理権がないとの結果だったと思います。すなわち社会保険労務士の独占業務なのでしょう。ただ代理権がないというだけであり、書類作成は税理士でも可能であり、提出において使者として処理することは許されたかと思います。
このようなことがあっても、給与計算では、資格取得や算定基礎等の手続きにより定まっている標準報酬月額に合わせた保険料を天引きする計算にすぎないので、税理士の業務として給与計算から年末調整は扱えると思います。
ただ、税理士で給与計算を請け負っている事務所は少なく、多くは年末調整からの扱いだと思います。
No.1
- 回答日時:
社労士の仕事には、給与計算の業務が一般的に含まれています。
社労士は、企業や雇用者の労務管理や労働法務に関する専門家であり、給与計算はその中でも重要な業務の一つです。社労士は、従業員の給与計算に関する法的な規定やルールを把握し、それに基づいて給与明細や源泉徴収票などの作成を行います。また、社会保険や労働保険の手続きや申請、給与関連の税金の計算や申告も担当することがあります。
さらに、社労士は労働契約や労働規則の作成や改定、労働法や労働基準関連の相談にも応じることがあります。給与計算は、労務管理全体の一部として、労働関連の法令や規定に適合しながら行われるため、社労士の専門領域となります。
ただし、個々の事務所や企業によっては、給与計算専門の部署や担当者が別にいる場合もあります。社労士の業務範囲は多岐にわたるため、給与計算の具体的な担当範囲や業務量は、事務所や企業の規模や体制によって異なることがあります。
総じて言えることは、社労士は労働関連の専門家であり、給与計算はその業務の一部として扱われることが一般的であるということです。
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