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仕事の悩みです。会社に社労士が入っています。パート勤務で長年働いていますが今月からタイムガードを2枚書くように上司から言われました。1枚は定時の時間、もう1枚は定時時間外で働いた時間、分けて書くようにと。定時の時間の方は毎月の給料、定時時間外の方はボーナスとして半年後に払うとの事でした。そんな事あり得ますか?

A 回答 (2件)

会社が残業代を月の給料ではなくボーナスとしてまとめて支給をすることは、労働基準法第24条の賃金支払原則や、第37条の時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金支払い義務などに違反する可能性があります。

そのため、会社から「残業代をボーナスで払う」といわれても拒否しましょう。
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この回答へのお礼

労働基準監督署に仕事仲間と相談しに行く話をしていました。有難うございます。

お礼日時:2023/01/12 18:58

>そんな事あり得ますか?



そうしようとしてるんだから「あり得る」でしょう。


ただ、「良いんですか?(合法ですか?)」と問われれば、良いわけが無く違法です。


堂々と労基署に言いましょう!
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この回答へのお礼

今日上司に掛け合って来ました。2枚書く話は無くなりました。今後また問題があった場合は、迷わず労基署に行く事にします。有難う御座いました。

お礼日時:2023/01/13 21:30

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