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- 回答日時:
司法書士は受任した案件を処理するうえで必要な確認さご湯として行っていることでしょう。
当然、担当する専門家により法解釈を含めた持論により、求める事柄や書類が変わることもあるでしょう。
依頼者が不満に思われるのもわかりませんが、だからといって弁護士へ相談し弁護士から司法書士に指示をして進めさせるなんと、本末転倒です。
だったら、司法書士への依頼を解約し、その弁護士に処理させればよいのです。弁護士は当然に司法書士の業務を扱うことが可能ですからね。
司法書士を弁護士の下位に見る方やケースもありますが、個々の案件において、司法書士が受任した案件に対して弁護士がどうこう言う立場にはありません。依頼者の代理人として弁護士がともいえますが、そんなことを言い出したら司法書士との信頼関係のない依頼になるわけですから、その司法書士へ依頼しなければよいだけでしょう。
司法書士が明らかに誤った判断などで不利益を受けそうであれば、なおさら委任を解くべきではないでしょうかね。
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