夜9時頃から翌朝6時に駐車違反の取締りを警察がしました。その時偶々その場所に夜8時半頃に止め、子供が寝た後夜11時頃車のバッテリーの調子が悪い為エンジンを温めに行き、後続車との車幅が狭かった為、少し車を移動させました。その取締りに引っかかり警察へ行き調書を取られ違反切符には印鑑押さずに帰りました。2ヵ月後、検察庁に行きあくまで動かしている事を言うと証人はいるか?青空駐車は駐禁より罰金がいる。3万じゃ効かない。言い訳にしか聞こえないと犯人扱い。どうすればいいのか?と聞くとさっさと罰金を払えばいいとの事。いったいどうすれば、無実になるのでしょうか?毎日が重く辛いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
その場所って自宅の外でしょうか?
もしそうだと仮定した場合、お子さん以外の方が自宅内に居たとしたら、その方に「○時頃確かに移動させてた。窓から様子を見ていた。」という風に証言してもらってはいかがですか。証人になる方も調書的なものを取られると思いますので日時を明確にしておけばすぐ済むと思います。
やってはいけない事ですが、この手の件では証人が居ないにもかかわらず証人を捏造し丸く収めてしまうと言う事が結構あるみたいですよ。
検察側からすれば証拠がない以上犯人扱いするしかないのだと思います。
No.8
- 回答日時:
>いったいどうすれば、無実になるのでしょうか?毎日が重く辛いです。
実際に法を犯しているのですから、無罪になることはあっても無実にはなりません。青空駐車であれ駐禁であれ、法を犯したという意識はあるのですよね?
それに、保管場所を確保するのは運転者(所有者)の義務です。団地内の駐車場が空いていないというのは何の理由にもなりません。駐車場が確保出来ないのであれば、車を手放せば良いのです。
違法駐車や迷惑駐車の根絶を願う一市民より。
No.7
- 回答日時:
今現在の状況がよくわかりませんが・・・
さっさと罰金を払えば,道路交通法で処理するという
つもりなんでしょうかね?
であれば,さっさと罰金を払ったほうが良いと思います。
自動車の保管場所の確保に関する法律で処理されると痛いですよ。
罰金は20万円以下ですし,前科もつきます。
少し移動させたからというのは屁理屈にしか過ぎません。
検察は勝てない喧嘩はしませんから起訴されたら多分負けですよ。
青空駐車は事実。それに対して3m移動したから同一の場所ではないという
主張のみで検察と喧嘩するおつもりですか?
No.6
- 回答日時:
貴方は何故路上駐車したのですか?
正規の駐車場所が有るのですか?
その方がよほど問題です!
駐車違反による多数の人の迷惑を考えてください!
(緊急車両の通行の妨げになっているかも)
推理小説でも貴方のような人の為に死んだ人の身内が連続殺人した小説も有るのですよ!
駐車場も確保出来ない人が車を・・・と私は言いたい!
団地に住んでおり今現在空き駐車場待ちです。団地の住人に対して5分の一程度しか駐車場が確保出来ていないのが現状です。普段は団地内に止めているのですがこの日は止める所がなく止む終えず止めました。警察も通報がないかぎりこの場所は取り締まらないとの事。もちろん私も悪いのですが警察もいい加減です。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
駐車違反になるのか、車両保管法違反になるのか分かりませんが、文面を読むと、どうみても、違反でしょう。
>毎日が重く辛いです。
なのに、このように思う心理が理解できません。
さっさと罰金を払って、有料駐車場に止めれば、済むだけの話と思います。
No.4
- 回答日時:
少し動かして駐車違反を逃れることは、悪質とされています。
ですから、1mくらい動かしても駐車とみなされてしまいます。
現在、その事が問題になっており、今後の駐車違反は、チョークを付けて時間経過を見る方法をやめて、明らかに貨物の積卸しのためや人の乗降のための停止していないと判断した時点で駐車違反として取り締まる方向に向かっています。
実際に長時間駐車していたので、あなたの主張が認められるか、微妙ですね。
ご回答ありがとうございます。この件につきまして言い訳になるかもしれませんが警察に行った時警察官の方があなたの場合一度動かしているなら切符は切らないが調書だけ取らせて貰うと言って又別の警察官に調書を取られました。検察から電話がありこの警察官は転勤で警察官側の話が出来ない為連休明けにもう一度検察庁へ行きます。
No.3
- 回答日時:
証人がいなければ、警察・検察は認めないと思います。
日本の警察・検察はそういうものです。
被害がなければ動かない・・・証拠がなければ疑う・・・証人がいなければ疑う・・・当然といえば当然のことですね。
李下に冠を正さず という言葉があります。yupikanさんに全く非がないわけではないと思いますが・・・。
どうしてもということなら、弁護士に相談なさるのが確実かと。
No.2
- 回答日時:
少し動かしたというのはどのくらい動かしたのでしょうか?
警察が現認した時間から(チョーク等でかかれた時間)出頭するまでどのくらい時間があるのでしょうか?
青空駐車というのは道路交通法とはちがって車両保管法違反となり、一発免停となります。いわゆる赤切符ですね。
警察は起訴するために違反した事実を起訴状に明記しなければなりません。
そこで何時から何時までどこに駐車していたのかが重要になります。
住所が変わるほど移動したのか?駐車時間の長さによっても判決は変わります。
どちらにしろ青空駐車をしていたのは事実ですので
起訴は免れない気がします。
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