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無職になったら、消費税以外は払わなくて良いのですか?
サラリーマンは住民税やら引かれてますよね、無職はどうなんですか?

A 回答 (6件)

所得が少ない人は、国民年金保険料の免除制度を使えます。


注意点としては、納付もしてなくて、免除制度も活用してないなら、無年金期間になります。→非常に、まずいと思います。
ところで,
国民健康保険料は無収入者でも支払うことになります。
でも生活保護受給者なら、支払う必要はないです。
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国保・国民年金は掛かりますね。

申告により減額等はありますが。
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払うというのが負担するという意味で良さそうなので書かせていただきます。



消費税と同様に、車や暖房器具など石油燃料を使われるのであれば、その燃料の対価にも税金が含まれています。あえて税金として負担するものとして、軽油引取税というものが軽油代金とあわせて負担することとなっています。ガソリン税というものもありますが、これはガソリンを生成した会社が負担し、コストとして単価に含まれることとなっているでしょう。

他の回答にもあるかもしれませんが、一定の資産を保有することで負担させられる税金もあります。固定資産税や都市計画税などでは土地や家屋を持つ方に課税されます。
そのほか、自動車やバイクを保有する場合も自動車税や軽自動車税が課税されます。これらは道路を走らせない場合などであればナンバー登録をしないことで免れることもありますが、農機具である小型特殊車両については、一応保有でナンバー登録が義務ですので、制度的には課税されることとなっています。

あと、喫煙者はたばこ税、お酒を飲まれる方は酒税、ゴルフをたしなむ方はゴルフ利用税などが課されます。

稼ぎに対する課税のほか、資産保有や施設利用等で負担するもの、購入する物品などで貸されるものなどいろいろあるのです。

最後になりますが、注意点として、サラリーマンで忘れがちなこととして、給与天引きされる所得税(源泉所得税)の制度では、月々の負担(天引き)は概算的な物であり、年末調整や確定申告での精算という仕組みです。しかし、住民税(特別徴収住民税)の制度では、あくまでも所とk図栄の制度等で確定した所得に対して、発生年分の翌年に住民税が課され、月分割での納付額を給与天引きとなっています。したがって、すでに確定した住民税などを分割納付していることから退職により天引きできなくなることは当然であり、会社が退職者の住所地役所へ手続きをすることで、特別徴収(給与天引き)から普通徴収(本人納付)へ切り替わります。そのため、退職し、貯蓄や失業給付額そのもので一定期間生活を考えてしまいますと、切り替わった後の住民税納付により想定外という方が実際に多いようです。
さらに、特別徴収として会社経由で納付する場合は毎月ですが、普通徴収では期別納付ですので、税負担合計は変わらなくても、一回一回が納付負担が大きいことにもなるでしょう。
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年金と国民健康保険は無職でも支払えと請求が来ます


支払えない時は差し押さえされることもあります
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この回答へのお礼

その2つは自分に返ってくるからですかねえ、、、

お礼日時:2023/06/28 11:15

無職でも家や土地を持っていれば固定資産税を払わねばなりません。


貯金の利息や投資で利益があれば所得税がかかります。
誰かからお金も贈与してもらって生活しているのなら、110万以上の贈与には贈与税がかかります。

税金は税金を払うお金や資産を持っている人が払うものです。
税金払うお金がない人は税金を払うことはできません。

消費税は、ものを買うお金があるなら払え、ということです。
物を買うお金もない人には消費税もかかりません。
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無職でも、株の配当金や特許収入などがあると、課税されます。

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