
No.7
- 回答日時:
どういう理由で訴えるつもりですか? つまり刑事事件として訴えたいのか民事事件として訴えたいのかということです。
前者(刑事事件)であれば無理でしょう。刑法に規定されている保護法益の侵害があるとは思えませんから。
後者(民事事件)であれば,民法710条に基づく請求として,訴状を提出することはできるかもしれません(あなたに訴状を書くだけの能力がある場合です)が,たぶん受理はされずに終わる,つまり裁判にはならないと思います。
まあ,相当な金を積んで有能な弁護士を雇えば,なんとかなるのかもしれません。ですが有能な弁護士というのはそういう事件は受託しません(自分の名前を汚すだけになるから)し,裁判になっても原告敗訴で終わるので,やるだけ無駄ですね。
No.3
- 回答日時:
訴える事はできます。
どんな案件でも、必要な書類を書いて手数料分の印紙を貼って、裁判所に提出すればいいです。
訴えることは成人であれば誰でもできます。
その訴えを裁判にするかどうかは裁判所が決めることです。
訴えたければ訴えればいいです。
手続き方法は裁判所に問いあわせてください。
裁判所に電話もできない人は、訴えるのはムリです。
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