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不動産質権のみが、担保物権の中で唯一、担保権者が目的物の用法に従いその使用及び収益をすることができるという効力がありますが、なぜ不動産質権のみなのですか?

A 回答 (4件)

「質権」の特殊性からと思われます。

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不動産質権により占有した担保債権者は、不動産管理やその他不動産に関する負担を負う(357条)、質権者は債権の利息を請求できない(358条)ため、代わりに使用や収益をすることでその利益を得ることが認められてます。



要するに、担保権者の債権に対する利息を受け取る手間を、不動産の一般的な使用収益による利益によって得ることを認めればその利益の授受が簡略化できるとしたわけです。
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担保権者は、普通は銀行などの


金融機関です。

だから、土地を占有して、用法に従って
使用、収益しろ、
と言われても困るわけです。

つまり、そんな担保物権はあまり
利用されないだろう、
だから、質権だけにしておこう。

それで十分だ、ということです。
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不動産質権が担保物権の中で唯一、担保権者が目的物の使用及び収益をすることができる理由は、不動産質権の特性に関連しています。



不動産質権は、不動産(土地や建物などの物的財産)を担保とする権利です。不動産は物理的な存在であり、その使用や収益は担保権者によって管理されることができます。一方で、他の担保物権(例:動産の担保権)は、物理的な存在ではない財産(例:債権や有価証券)を担保とするため、直接的な使用や収益をすることは困難です。

不動産質権の場合、担保物権の中で最も強力な権利とされており、担保権者は目的物の使用や収益をすることができます。これは、担保物権の性質と不動産の特性によるものです。

ただし、不動産質権には法的な手続きや制約が存在し、担保権者の権利や義務が明確に定められています。例えば、不動産質権者は目的物の使用に関して合理的な範囲内で行う必要があり、担保権者の利益と担保財産の保全が考慮されます。

以上のような理由により、不動産質権は担保物権の中で担保権者による目的物の使用及び収益が認められる特殊な権利となっています。
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