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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続時の土地の評価は路線価に面積をかけて算出します、勿論相続時の価格です。
路線価はグーまたはグーグルで路線価で検索してください解説もありますし、今年の路線価も見れます。
余談ですが、路線価は市価の8割程度の価格です。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeu …
No.4
- 回答日時:
相続人が兄と弟のみであれば2人とも平等に
もらう権利はあります。
でも親の遺言や、兄が親の面倒をみるからと
かで多めにもらってもいいと思いますが。
いずれにしても法的には平等にもらえるので
親が生きている間に兄、弟交えて話し合って
おいた方がいいと思います。
ちなみに評価額というのは、役場が固定資産
税の納付書を送る際にその納付書に書いてあ
りますよ。
役場に言っても教えてくれます。でもこの評
価額はあくまでも固定資産税金の計算に使う
ためのモノですから、売買時の評価とはまっ
たく違い、すごく低くなっています。
なので、実売価格なりを不動産屋に出しても
らった方がいいですよ。
じゃないと役場の評価額で不動産をもらった
方が売れば大もうけできます。
売ればの話ですが、売る予定がないのなら現金
でもらった方が、新しい土地を買うなり使い道
は広がりそうですが。
No.3
- 回答日時:
遺産すべてを相続人全員で協議して「誰が何をどれだけ相続するか」を決めることとなります。
なお、親に配偶者(夫・妻)が生存している場合配偶者も当然に相続人となります。
「どう分けなければならない」というものはありませんが、今の親の気持ちとしては「不動産の価値が高いため自分の残す預貯金だけでは不公平だろう。不動産を相続するものが預貯金を相続するものに差分の相当額を贈与することで決着して欲しい」という「希望」なのでしょう。
その希望に従うか、「もめるか」は相続人の気持ち次第です。
「不動産の価値」には「いろいろな価格」が存在します。
路線価、固定資産評価額、取引価格、等です。
当事者同士の頭の中では協議時の「取引価格」を想定していくらと見積もるかになります。
相続税の算定根拠としては、土地については相続発生時の路線価、建物については相続発生時の固定資産評価額です。
相続を原因とする登記においては土地建物とも登記申請時の固定資産評価額です。
No.1
- 回答日時:
不動産の価値+預貯金ほかを遺産として、兄弟ふたりで分ける形でしょうね。
不動産に関しては、お父さんから言えばお兄さんに土地を相続してもらいたいのでしょう。
不動産の価値>預貯金なら、その差額をお兄さんから受け取るとのことでしょうね。
(不動産を処分するなり、兄自信の預貯金から)
兄弟仲が悪くなければ、兄にお金を貸している形をとるか、預貯金のみで納得するかの方が無難でしょうね。
また路線価から、評価額は算出されます。
具体的に路線価については、税務署で尋ねてみてください。
だいたいでよければ、近くの不動産屋に尋ねてみるのが、手っ取り早いでしょう(土地を処分するかも?と相談なさっては?)。
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