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No.2
- 回答日時:
審判を担当する審判官(裁判官)によって多少の差がありますが、分割時点での「時価」を正しく把握することが最も重要なので、不動産鑑定士による「不動産鑑定」が基本です。
しかし、鑑定費用は当事者負担で相当高額となりますので、当事者の合意により、固定資産評価額、路線価、公示価格、基準地標準価格等の数字を基に算出が許されることもあります。
また、不動産鑑定士の資格を持つ調停委員が当該事件に任命されて評価案を出すということもあります。この場合、鑑定費用の負担はありません。
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