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調停で話し合いで折り合いがつかず審判となった場合の質問です。

不動産(土地『農地、宅地、田』及び建物)はどのような基準で法定相続分が決定されるのでしょうか?
建物は固定資産税評価額、宅地は路線価格、田や農地もそういった評価額で計算されるのでしょうか?

それとも不動産鑑定士などにより実際の不動産の価値(公示価格もしくは実勢価格)により決定されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

審判を担当する審判官(裁判官)によって多少の差がありますが、分割時点での「時価」を正しく把握することが最も重要なので、不動産鑑定士による「不動産鑑定」が基本です。



しかし、鑑定費用は当事者負担で相当高額となりますので、当事者の合意により、固定資産評価額、路線価、公示価格、基準地標準価格等の数字を基に算出が許されることもあります。

また、不動産鑑定士の資格を持つ調停委員が当該事件に任命されて評価案を出すということもあります。この場合、鑑定費用の負担はありません。
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 法定相続分は法律による割合です。

具体的な相続分は特別受益や寄与分などを考慮して決めます。

 評価額は鑑定人による評価額です。法律で決まってます。語句の意味はちょっと違いますが実勢価格と思えば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまりは実勢価格を基準とし、そこに寄与分やら特別受益やらを考慮され各相続人の配分が決定される、ということでしょうか?

お礼日時:2008/07/27 23:21

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