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よろしくおねがいします。
母親の事で相談ですが

母親は2年前に亡くなりましたが。病院の検査で梅毒に掛かってると
先生に言われました。
母親は無くなる1年前までは施設に入所していました。
施設で梅毒が移されたと思います。

施設に対して裁判は起こしたいと思いますが。
亡くなった後でも裁判は出来ますか。
詳しい方是非アドバイスをお願します。息子より

A 回答 (4件)

亡くなった後でも裁判は出来ますか。


 ↑
出来ますヨ。

被害者の損害賠償請求権を
相続人が相続する
という形になります。

2年なら、まだ時効前ですし。

ただ、こうした損害賠償請求は
立証の問題で、非常に難しいです。

その施設で梅毒を移された、という
証明ですが、可能ですか。

一度、詳細を持って弁護士と相談ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
施設に入所の才血液検査の結果表を施設にだしました。
その時は梅毒は有りませんでした。
施設内では男女の関係は出来ないと思います。
他に移される原因はあるでしょうか?
勉強に成ります。

お礼日時:2023/07/19 07:49

亡くなった直後であれば可能性はあったかもしれませんが,2年も前ということであれば無理だと思います。



「梅毒」で検索してみるとわかると思いますが,梅毒には症状が認められない潜伏期(潜伏梅毒)があったりします。そしてその後に症状が発現し,致死的となる晩期顕症梅毒は,感染後数年〜数十年が経過して発症するものだったりするようです。

お母さんの診断をした医師の所見が,早期顕症梅毒Ⅰ期や早期顕症梅毒Ⅱ期だった場合には,入所中に感染した可能性もありますが,そうでなければ入所前の感染の可能性もあります。そしてそれを確認するには,お母さんの身体から検体を取って検査する必要があるものの,死後,というか火葬後2年も経過している現在では,その検体を採取することもできないものと思われます。

その診断医の診断書の内容によってそれが明らかにできるかもしれませんが,その当時に診断書を書いてもらっているのであればともかく,2年前のものを今になって発行してくれるとは思えません。また,それがあったとしても,再検査という検証ができなくなっている以上,裁判所に認定してもらうことも難しいのではないかと思います。

というか,そのような診断ができたのは,早期梅毒だったのではなく,晩期梅毒だったからそうだとわかったのかもしれません。もしそうだとすると,むしろ施設で感染したわけではないという逆証明にしかならないかもしれません。

診断書があるのであれば,それを持って弁護士に相談してみたほうが良いように思います。

参考:梅毒とは @国立感染症研究所
 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphi …
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その施設で他の梅毒患者が存在していた 


性交渉があった
確かに梅毒を写されたという証明が必要です 
入所した時の契約書を今一度見直してください
大半は苦情申し立てはしないなどの項目が書いてあると思います
根拠のない訴えは業務妨害などの罪に問われることがあります。
無くなる1年前の話で亡くなる間一年は梅毒の治療をしていたという診断書が必要です。
またなぜそれを疑っていたのに2年間放置していたのでしょう
それらの書類を自らがそろえて訴訟を起こしてください
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それは、弁護士に相談した方が早いですよ。

裁判するとなると莫大な費用かかりますから。
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