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週2のアルバイトでも年5回の有給は取る必要ありますか?働き方改革です。
私も詳しい方ですが秋2のアルバイトも適用されるかと気になりまして

A 回答 (4件)

それは会社に課せられた義務だから休まなくてもいいよ。


会社に「お願いだから休んでください」と言われたら考えればいいよ。
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労基法にバイトなどという言葉は出てきません。

労働者と短時間労働者の区別があるだけです。
従って、バイトという職階であっても、条件を満たせば有休の強制付与が適用されます。
ただし、、、
週2日労働だと、付与される有休は半年で3日、6年半経っても7日なので、付与義務の年10日以上の有休が付与されている、という条件から外れます。

つまり、結論としては適用されません。
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5日の有給取得が必要なのは、年に10日以上付与されている方からになります。



週2日のアルバイトで週の所定労働時間が30時間未満なら比例付与となり10日付与される年はないので5日消化させる必要はないということになります。
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有給休暇は権利であって義務ではない。


別に取得しなくたっていいですよ。
週2回の所定労働なら5日の有給は3年半は働いてないと発生しないですけど。
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