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嫁を扶養から外すメリット教えてください

質問者からの補足コメント

  • よめ
    只今8から9万な収入
    扶養から外れたら
    16万はある。
    どちらが良い⁈てか、
    どう変わるのか教えて下さい。
    今は自分の扶養です。

      補足日時:2023/07/27 15:39

A 回答 (12件中1~10件)

扶養の条件としては、3つほどあります。



①税金の扶養
 あなたが配偶者控除を申告することで
 あなたの税金が最低年間5.2万安くなり、
 手取りが増えます。
 あなたの年収によって 5.2万から
 7.1万、10.9万と手取が増えてきます。

②社会保険の扶養
 奥さんの社会保険料を払わずに済みます。
 奥さんの給与収入が月108,333円以下が
 条件になります。
※自営業の場合、年130万未満が条件です。

但し、奥さんが勤め先で収入に関わらず
社会保険に加入することになれば、
扶養の条件は関係なくなります。

③勤め先の家族手当(扶養手当)
 ご主人の勤め先の規程によっては
 ①②の条件等に連動して手当が
 出ている場合があります。

③の条件は勤め先に確認するしかありません。
影響も大きいので、ご留意ください。

②は奥さんの手取に影響します。
社会保険料は、
奥さんが勤め先に社会保険に加入すると
給料から約15%引かれます。
額面16万なら2.4万
額面20万なら3万
天引される感じです。
それでも月8~9万よりも
手取は増えますよね?

勤め先の社会保険に加入できない場合は
国民年金保険料 月1.7万 年約20万
国民健康保険料 市町村によりさまざま
概算で月1~2万ぐらいかかります。
合わせて 月2~3万の支出になります。

同様に手取は増えるでしょう。

扶養からはずれて、奥さんがどんな働き方になるか?
あなたの家族手当の影響は?
そのあたりがポイントになるでしょう。
いかがですか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
嫁の働き方はほぼ変わりません。
9万で働いてるパート先はそのままで別会社で社会保険で働く考えみたいです。そこが額面20万くらいだと。
自分は家族手当とかはついてないですね。

お礼日時:2023/07/28 20:21

>仕事量は変わらずで、


>金額は月16万ある感じです☜別に収入があるから
>な感じですかね

それなら扶養外れた方がよくないですか?
私はそのパターン見込んで扶養外れてます。
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この回答へのお礼

そうなんですか⁈ ありがとうございます

お礼日時:2023/07/27 17:11

税金払いたくないなら8万円程度におさえておいてください。



収入が倍になって社会保険や年金保険料等を引いても残る分はかなり増えますし、将来年金が増えるのですが、倍稼ぐは倍の働くということです。
短時間勤務の時とは家の事をやる時間は減るということです。
働く妻だけでなく、家族にも負担があるとすればそれは税金を払う以上のデメリットですね。

会社の規模など条件にもよりますが短時間のまま扶養から外れる人もいますが、質問者様的には一番避けたい働き方ですかね?
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この回答へのお礼

分かりやすくご丁寧にありがとうございます。
仕事量は変わらずで、
金額は月16万ある感じです☜別に収入があるから
な感じですかね

お礼日時:2023/07/27 17:06

配偶者控除の限度額を気にせず正規雇用でも非正規雇用でも働けるので、働き甲斐が選られます。

稼ぎも増えるので家計が助かります。

妻が社会保険(年金・健康保険・雇用保険)に別に加入することになります。妻の収入に応じて社会保険料を多く納付すれば、将来的に妻が受け取れる年金額が増えます。

夫の収入から配偶者控除がなくなるので、税金を多く納付することができます。
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この回答へのお礼

あまり税金納付したくないのですが、、、

お礼日時:2023/07/27 15:53

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

サラリーマンなのなら、7月の今考えることでなく年末調整で判断すれば良いと言うことです。

年末調整で配偶者控除を取れるのに (←ここ大事) 取らなかったら、あなたの
・今年分所得税
・来年分住民税
が少し増えることになります。

あなたが配偶者控除を取ろうと取るまいと、妻自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

-------------------------------------------------------------------

2. 社保の話なら、(保険料が) 不要イコール扶養ではなくなりますから、妻は自分で国民健康保険と国民年金を払うか、妻も社保完備の会社に就職するか、どちらかを選択することになります。

-------------------------------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これは会社によってあるところとないところとがありますが、あなたの会社にもあるのならそれがなくなり給与が少し減ることになります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
も少しレベルを下げて話してもらえたら良かったですw

お礼日時:2023/07/27 15:49

いろいろな境目があるので以下リンクなどご参照ください。



https://www.recruit.co.jp/sustainability/iction/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
またじっくりみてみます

お礼日時:2023/07/27 15:50

No.5です。



扶養の条件を満たすために奥さんが仕事をセーブしている・・・ということであれば、セーブした状態での年収(月収ではなく年収)とセーブしな場合の年収の差を求め、その差が扶養控除より大きいか小さきで判断されるとよいでしょう。
ようはどちらが世帯として手元に残るお金が多いか・・・です。
そういう視点で具体的に考えましょう。
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この回答へのお礼

そうですね、手元に残る!が大事ですよね

お礼日時:2023/07/27 15:46

収入的に扶養の範囲にある妻を扶養から外す・・・ということであればメリットは何もありません。


「家族を扶養している人には税制上こういう手加減をします」という制度ですから、それを行使しないのであれば「せっかくの制度を使わない」というデメリットしかありません。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2023/07/27 15:40

嫁さんが青天井で稼げるようになります。


扶養から外れたギリギリのところだとむしろ損なので、嫁さんにはめいっぱい働いてもらったほうがいいですよね。
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この回答へのお礼

その理屈は?

お礼日時:2023/07/27 15:36

娘さんの将来貰う年金が増える


娘さんが多く働ける
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この回答へのお礼

そうなんですか?

お礼日時:2023/07/27 15:34

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