A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「一度でも遅れたら一括で返すと約束です。
」というのは一般的に「支払いの期限の利益の喪失条項」というものでそれを合意で認めてる以上返済が滞った時点で信義則上の信頼関係が破綻したとみなして一括返済義務があります。
ただし、そもそも払えないものは払えないので、実際には抵当権実行や差し押さえを実行することの法的根拠を与えることになりますが、いずれの場合も裁判での判決が必要になります。例えば50万なら簡易裁判であっても払えないことからほぼ間違いなく相手が勝ちますので、その時点で相手はあなたの抵当(例えばその車を差し押さえて売却する)などが実行できる可能性はあります。
もっとも、個人間の合意なのでお互いが納得すれば基本的には別の方法で返済することで解決することも可能です。それに関しては正直相手が納得してくれるか次第ですから、第一義的には相手にたいして誠意を持って接することや、遅れてでも返す見込みがきちんと立つならばその旨を伝えて直ちに行動することしかないです。
結論から言うと、1.そもそも返せないなら相手の権利に基づく差し押さえ等されても避けようがありません。2.抵当権実行や債権に基づく給与所得などの差し押さえは裁判判決が必要になります。3. 相手が裁判所を介して訴訟や支払い督促を送ってきた場合はちゃんと対応しないとその時点で即負けが決まります。裁判所からの書類は無視せずに、”言い訳”でもなんでもいいからとにかく一旦返す必要があります。4.知り合いとの個人間のやり取りなので、最終的には相手次第です。
No.5
- 回答日時:
残債30万ですから、正式な裁判になる可能性は低いと思いますが、万が一、そうなった場合は弁護士必須です。
債権の民事裁判などは基本的には書類のやり取りだけなので、法律用語をきちんと使った書類を出さないと読んでももらえません。ただ、それは相手側も同様で、30万を回収するために弁護士費用を10万も20万も掛けるかどうか・・・一般的にはもっと簡易な少額訴訟や支払い督促等でしょう。
もちろん、それ以前に交渉で何とかした方が簡単です。
No.4
- 回答日時:
民法に合致していますので、契約として問題ありません。
返せない場合は債務不履行として訴えられる可能性があります。
そこで再度、分割として和解できればよし、一括で返済という判決になれば差し押さえ等が可能になります。
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