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お教えください!!
適格合併の際に合併法人が被合併法人から引継ぎを受ける利益積立金額は、法人税等未払金・未納法人税・未納住民税の金額を考慮した金額ですか?言い換えると、被合併法人の最後事業年度の別表五(1)5の最終値をそのまま引き継ぐのですか?未納事業税がずれるような気がします。
お教えください!

A 回答 (1件)

そもそも事業税は申告書を提出して事業年度の損金の額に算入されます。

よって最後事業年度終了時には債務は確定していません。
法基通九ー五ー二の二によれば適格合併に係る被合併法人の合併の日の前日の日の属する事業年度に係る事業税は、合併法人においてその額が具体的に確定した事業年度の損金の額に算入する。とありますから合併法人が納税義務を引継ぎ申告書を提出した事業年度の損金に算入されると考えます。

法人税の基本通達のみ調べましたので、事業税の納税義務の引継ぎは確認したわけではないのですがおそらく、その辺りの取り扱いがあるのではないでしょうか?
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