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月の給与が88000円以下の場合は源泉税が取られないことがありますか?

A 回答 (3件)

はい。

あります。
一般的に月給が88000円未満では源泉聴取されません。

月々の給与から天引きされる所得税は源泉徴収税額表に基づいて算出されます。
このうち月額表の甲の欄では88000円未満ではゼロになっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

ダブルワークなどで給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合は
乙と書いてある欄が適用され最低でも約3%天引きされます。
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88,000円という区切りは、雇用主に「扶養控除等異動申告書」


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してある場合のみです。

出してなければ、1 回の支払が例え 1,000円でも約 3% の源泉徴収があります。

「扶養控除等異動申告書」を提出してあれば税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
の甲欄に、出してなければ乙欄によるのです。

「扶養控除等異動申告書」は同時に 2 社以上は出せないことになっていますので、まず副業は 88,000円未満であっても必ず源泉徴収されることになります。

本業でも、年の途中入社などで「扶養控除等異動申告書」を出してなければ、やはり 88,000円未満であっても必ず源泉徴収されることになります。
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ありますね!単発で確か?一日八千円位でも、かからない時がありました!

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