A 回答 (9件)
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No.3
- 回答日時:
強制的には徴収できません。
民事訴訟で敗訴して支払いの義務が確定しても、支払いを逃げ回っても刑事犯罪にはなりません(逮捕などされません)。裁判所の許可を得て相手から差し押さえすることは出来ますが、これは結構難儀です。
まず差し押さえ出来るものとその所在場所をリストにし、差し押さえ官に渡さないといけません。
ですが、差し押さえ可能なものとして、土地家屋や車など外から見えるものは分かりますが、宝石・貴金属・骨董品・贅沢品・貴重品など家の中にあるものは分かりません。
預貯金は弁護士であれば調べることは可能です。
それに法律で差し押さえ出来ないものが決まっており、TVとか冷蔵庫のような日常生活に欠かせない家財は差し押さえ出来ませんし、仕事の道具も出来ません。
給料は差し押さえ出来る範囲が決まっており、相手の給料が少なければ、ほとんど差し押さえ出来ません。
結局、相手が貧乏だと差し押さえ出来るものがほとんどなくなります。
No.4
- 回答日時:
裁判所の判決は、強制力があります。
その強制力は許可制ではなく申請することになります。
相手の財産で申請方法は変わりますが、
絶対に回収できるかどうかは裁判所は関与しません。
専門的に言いますと
まず、裁判所に判決を求めるために訴状を提出します。
勝訴し確定すれば「執行文付与申請」します。
次に相手の財産によって変わりますが強制執行の申立をします。
取り立てができれば裁判所からお金が貰えます。
No.5
- 回答日時:
調停とか裁判などで、慰謝料(損害賠償)請求して勝った場合、与えられるのは相手への請求権です。
裁判所は取り立てはしてくれません。従いまして、相手が支払わなければ請求権を行使して支払いの実行を求めることになります。差し押さえる財産がない場合、何らかの収入があるでしょうから、それを差し押さえたりできます。又、請求権があるのですから色々な手で支払いの実行を迫ることになります。
No.6
- 回答日時:
仮にネットトラブルなど民事訴訟で訴えられた場合、
何らかの支払いの強制的な義務が発生するのか?
↑
訴えられただけでは、何の義務も
発生しません。
裁判の結果、敗訴すれば、差し押さえされたりの
強制執行が可能になります。
それとも支払い義務は本人の意志に
委ねられられるものなのか?それが知りたいです。
↑
本人が払いたくない、といっても
払わされます。
そうでないと、裁判の意味がありません。
差し押さえる財産が無い場合は
給与を差し押えるとか
分割払いさせるとかの方法があります。
財産があるのに、隠していたとか
の場合は、財産開示制度、という
のがあります。
これに違反すれば
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰
が課されます。
これでひろゆきさんが、参ったそうです。
No.7
- 回答日時:
●以前、法テラス等の弁護士無料相談で聞いた時には、裁判に勝っても必ず相手からお金等を徴収する強制力はない、
↑弁護士なのに表現が間違っています。「徴収」する強制力は当然ありません。しかし、請求権を国が与えてくれるのが勝訴です。請求権を与えて食えたのです。無料はその程度の弁護士が担当しているケースが多いように思います。
従いまして、法的に与えられた請求権を、勝訴した者がどの様に行使するかの問題です。相手が素直に支払ってくれれば問題ありませんが・・・
という事は、結局例え裁判に勝っても請求権までは出すのに肝心の徴収は相手が払うのを待つか、自分で行使権を使ってでも何とかしなければ、現実的には徴収出来無いのなら、裁判所や裁判官は無責任ですよね。
何故なら判決までは出すのに最後まで責任を負わないから、一番重要なところで本人任せで責任の丸投げにしか思えません。
No.8
- 回答日時:
●という事は、結局例え裁判に勝っても請求権までは出すのに肝心の徴収は相手が払うのを待つか、自分で行使権を使ってでも何とかしなければ、現実的には徴収出来無いのなら、裁判所や裁判官は無責任ですよね。
何故なら判決までは出すのに最後まで責任を負わないから、一番重要なところで本人任せで責任の丸投げにしか思えません。
↑、裁判所の勝訴判決は、請求権を国があなたに与えたのです。後は如何にあなたが相手に支払ってもらうのかです。請求権と回収の問題を一緒にして考えるとあなたの言う通りになるでしょう。
しかし、裁判所はあなたと相手のやり取りを最初から間に入っているわけでは在りません。紛争が発生したが為に、どちらの主張が法律に照らし合わせて正当性があるかの判断をしたのです。その結果、あなたに請求権が与えられたのです。最初から最後まで裁判所が絡んでいる問題ではありませんので、金銭の回収方法は好きにやれば良いという事です。尚、「徴収」という言葉を使うからややこしいのです。ご質問の場合、徴収ではありません。
No.9
- 回答日時:
>裁判に勝っても必ず相手からお金等を徴収する強制力はない、と聞いた
強制執行は強制力があります。ありますが強制執行で必ず回収(徴収)できるとは限りません。
その意味で、必ず相手から回収(徴収)できないので「強制力がない」といったので間違いではないです。
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生は正義、死は敗北という中世レベルの時代錯誤でチョンマゲ法律部落日本の裁判所や裁判官には不信感しかありませんが、過去の多くの冤罪や袴田事件の様に、明らかに間違いを犯し無実の他人の人生をめちゃくちゃにした犯人の裁判官や検察官が裁かれず今もノウノウと生き恥晒しているのは、高級ナンチャラならではの所業でしょうか?お察し下さい。