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亡くなった父親の口座を調べることについて
7年前に父親が亡くなりました。
父親は複数の株を持ってました
その時はまだ元気だった母親が父親から
母親に株の名義変更をしてました
時が経ち母親は認知症になり今は施設に
入居してます。施設のお金もかかるので
その株を売ったお金で充当しようと思い
証券会社に行き解約はできたのですが
その振込先口座は全くわからない宛先の銀行でした。
銀行名と口座番号は証券会社が教えてくれました。ただ、父親の口座なのか母親の口座なのかよくわからず、母親はもう認知症で
全くまともな話はできません
こういった場合、息子の私が銀行に行って
口座番号を言うと情報を銀行は教えてくれるのでしょうか?母親は認知症ですがなんとか
銀行には連れて行けます。父親はもう亡くなってるので口座が凍結されてる可能性もあります。お聞ききしたいのはこういった場合
銀行で確認はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

一番はやさがしして、通帳やキャッシュカード、証券会社の取引書類などを探すことです。



次に亡くなられた方の預金口座などについては、相続人であれば、相続手続きのための調査として、総意ではなく、単独の判断で調べることが可能です。この場合には、亡くなられている方の戸籍謄本のすべてが必要です。すべてというのは、最終的になくなった事実を記載してある最後の戸籍謄本から、出生時の記載がある戸籍までさかのぼることです。平均7通程度とも言われます。戸籍というのは、わかりやすいのは婚姻で編成、いわゆる作成されます。そのほか、法律の改正その他の要請によるものがあります。
戸籍は作成された時現在に有効なもののみを転記されることとなっていますからね。
そして、あなた自身の現在の戸籍謄本と身分証明を用意することで、相続人本人であることが証明できることでしょう。

お母さまが手続きをされたのがどういったところまで行われた手続きなのかわかりませんが、手続きの際に同様のことをして資料が残っていれば、新たな調査までは不要かもしれません。遺産分割協議書や遺産目録などで把握できるかもしれません。

お母様自身の預貯金口座や証券取引などについては、お母さまが存命である限り、あなたでは行えないと思います。お母様を連れ添った場合には、できることもあるかもしれませんが、厳しいことかと思います。
お話をして、お母様自身があなたが行おうとしていることに理解をし同意ができる状態であれば、可能でしょう。それができない場合、本人がいても本人の意思ではないと思われればそれまでです。
よく男性が手続きに疎く奥様任せで、手続きの際に同席するというのは、高騰や表情で同意していることが明らかであり、代筆して押印していることも認めているから許されるのですからね。

認知症などの程度にもよるので何とも言えませんが、なかなか手続等で困るようであれば、それこそ面倒であっても成年後見制度を利用するしかありません。成年後見制度は、被後見人等候補者の判断能力が乏しいため、法的な代理人として後見人等を裁判所で選任してもらうというものです。
詳しくはありませんが、私の祖母の時の例を挙げますと、祖父の相続で祖母が判断できずに施設入所しているという状態で、手続きが進められないということで、家庭裁判所へ申し立てを行いました。
相続手続きなどを依頼していた司法書士にアドバイスを受け、申し立て書類などの作成も依頼しました。
そのときには、推定相続人(被後見人候補者が亡くなった際の遺産に対する権利者)の中から選出し、他の推定相続人が推薦同意していることを書面添付しました。候補者を立てても、必ずしも選任してもらえる確約はないですが、専門家に後見人となってもらうと、後見人を解任される、後見人が亡くなるまで報酬を支払う必要があります。身内であればボランティアが可能です。ただ、私の祖母の時は相続手続きが予定されていたので、後見人は自分も相続人であるということで利益相反になってしまう問題がありました。ですので、依頼司法書士に後見人にさらに代理人である特別代理人となっていただき、その手続きの際の実の代理人になってもらって報酬を払いましたね。

後見人になりさえすれば、被後見人の財産管理も仕事であり、預金口座などは、山田花子 後見人 山田一郎というように、本来の名義人の後に名を連ねて本人同様に口座管理ができるようになります。だからといって自由ではなく、管理財産の報告を裁判所に行い、問題があるときには裁判所の指示で返金などを求められるので注意が必要です。
高額な預金引き出しなどであれば、事前に裁判所に相談のうえで処理するなども可能です。
裁判所の管理下で動く限り報告書類もあることで、他の相続人の文句を言いにくいことでしょう。

注意点としては、弁護士には代理権があるので、代理で申し立てをしたり、裁判所での裁判官による聞き取りなどで立ち会った理が可能です。司法書士は書類作成やアドバイスはできても立ち会いなどができません。
私の祖母の時には、一定範囲の親族であれば申立人となれるということで、私の親が後見人候補ということで、申立人を私が行うことで、申立人と候補者という二人で聞き取りなどを受けられ、親の支援ができましたね。一応法律家ではないにしても、法律手続きなどに比較的明るい私が立ち会うということで親の負担を軽くする目的でしたね。

その後は、親が後見人に就任後、後見人から委任状を与えられた私がある程度のことを行いつつ、後見人自身も活動してもらうことで預貯金その他の管理がしやすくなりましたよ。

長文となりましたが、後見制度には後見のほか補佐や補助という段階で補佐人補助人というものの就任で、あなたの目的をこなせる可能性もあると思います。私の祖母の時には、入所施設の責任者や入院医療機関の主治医の意見書まで出すことでスムーズでした。鑑定として裁判所選定医師が本人を見るということで、費用が10万円程度かかるとも言われましたが、私が申立人となったケースでは、裁判官判断で省略してもらえましたね。

親といえども第三者の財産を管理しようとすると面倒ではあります。必要に応じて専門家へ相談されることをお勧めします。身近なところでは社会福祉協議会などもあり、社協は、市町村のほか都道府県単位でもあり、こういった手続きなどの支援やアドバイスも得られる可能性があると聞きますよ。
現状の問題の解決のほか、並行してでも意味のある手続きかと思います。
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この回答へのお礼

ご返信が遅れて申し訳ございません
コロナに罹患し後遺症で苦しんで
ました。頂いた内容を参考にし対応
してまいります
本当にありがとうございました

お礼日時:2023/09/18 09:10

面倒なことをせずWEBかATMでその口座へ振り込み操作をすれば口座名義人名が表示されます。


そこで中止するのが一番簡単。
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この回答へのお礼

ご返信が遅れて申し訳ございません
コロナに罹患し後遺症で苦しんで
ました。頂いた内容を参考にし対応
してまいります
本当にありがとうございました

お礼日時:2023/09/18 09:11

>こういった場合、息子の私が銀行に行って


>口座番号を言うと情報を銀行は教えてくれるのでしょうか?

 私は、母親が亡くなり
「通帳が無いけど口座があるらしい」と
伝えたら すぐに調べてくれましたよ
身分証と戸籍謄本(原本)を見せましたが

>父親はもう亡くなってるので口座が凍結されてる可能性もあります。

 亡くなっただけでは、勝手に凍結されません
銀行に解約手続きをする際に
「凍結」する旨 銀行側から確認されます。
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この回答へのお礼

ご返信が遅れて申し訳ございません
コロナに罹患し後遺症で苦しんで
ました。頂いた内容を参考にし対応
してまいります
本当にありがとうございました

お礼日時:2023/09/18 09:11

父親が亡くなったとき


相続しなかったのですか?
してあれば母親名義に変わってるかもしれません。
変わってなければ相続に伴う名義変更になりますから
遺産分割協議書と相続人すべての印鑑証明で名義変更ができると思います。

銀行は亡くなったことを知ったとき口座を凍結しますから
亡くなっただけでは口座は凍結されません。
今回のことで亡くなったことを知ったら
凍結するかもしれません。
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この回答へのお礼

ご返信が遅れて申し訳ございません
コロナに罹患し後遺症で苦しんで
ました。頂いた内容を参考にし対応
してまいります
本当にありがとうございました

お礼日時:2023/09/18 09:11

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