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前回質問させていただいた続きです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1330977
・平成5年4月に某私立音楽大学入学
・平成9年3月に同校を自主退学
・「作曲法」「対位法」の合計4単位が卒業のための
 必修単位だったため、卒業出来ず自主退学。
・同大学で取得した単位数は、163単位
・大学評価/学位授与機構に今年10月期申請し、
 芸術学音楽の学士を取得予定
・教職に関する科目は全て同大学にて取得済み
・同大学に「教員免許申請用の単位取得証明書」の
 発行を依頼したところ、一度「卒業者以外にださな
 い」と断られたものの、その後大学とのやりとりに  より、別様式の単位取得証明書を発行してもらった。
・単位取得証明書を教育庁に提出。「学位授与機構」で
 学士をとったあと、高校音楽一種・中学音楽二種など
 の教員免許状を取得できるか問い合わせた。
ところが大学側が出した証明書に不備があり、
・器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む)
の(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む)の表現が
なかったため、教育庁は取得できないと回答。
大学側に、↑の表現で発行出来ないかと問い合わせた
ところ、発行は出来ると回答されたが、
教育庁が大学に不信感を持ったので
協議するといっている状態になりました。
問題は、在学時に単位取得できなかった、
「対位法」「作曲法」が教員免許取得における、
「一般的・包括的な内容」に相当するかどうかのようです。
教員免許法施工規則などを見る限り、単位数は
間違いなく足りているのですが、
「一般的・包括的な内容」の解釈が難しく困っています。
また、平成10年に教員免許法の改定があったそうで、
退学時期が平成9年なので、学士を今年とったとして、
教員免許法の旧法適用で免許取得できるかどうかが
疑問のようです。(教育庁の担当者は)

A 回答 (1件)

小さな私大で教職課程を担当している者です。



>「対位法」「作曲法」が教員免許取得における、
>「一般的・包括的な内容」に相当するかどうかのようです。
とのことですね。音楽は専門性が高そうで、ちょっとよくはわからないのですが、一般には個々の科目の内容を一々役所が審査することはないように思われます。それは大学学部が教職課程の認定を受けるときに(これは教育職員免許法が改正されるたびに行われます)、どの専門科目がどのジャンルに入る、ということを決めてあるはずだからです。私の大学では、対象となる専門科目のすべてに「教職コード」というのがふってあって、見る人が見れば、はっきりしているという感じです。この点については当時の「履修要覧」とかそういったものに書かれているかもしれませんよ。

問題は、
>また、平成10年に教員免許法の改定があったそうで、
>退学時期が平成9年なので、学士を今年とったとして、
>教員免許法の旧法適用で免許取得できるかどうかが
の方かもしれません。あいまいな記憶ですが、たしか旧法適用による免許取得は、在学が継続している場合のみ(つまりずっと留年しているか、大学院へストレートに進学した場合、研究生も含む)、という話があったような気がします。まずこれをお確かめになった方がいいかと思います。

あいまいなことばかりでごめんなさいね (>_<)
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この回答へのお礼

結果が出ましたので、同様のことでお困りの方がInternetで検索を行ったときのために補足いたします。結論からいって、中学二種および高校一種どちらとも取得不可能でした。大学側に照会をかけて、当時の履修要項を調べてもらいました。(教育庁を通すとスムーズでしたが、それでも三ヶ月かかりました)問題の「作曲法」が「一般的・包括的な内容」に相当していました。従って、現状の取得単位では免許取得は不可となりました。また、もし単位が充足していてその後に学位授与機構で学士をとった場合にも平成10年度からの新法での免許取得となるため、積み上げるべき単位が別途必要となるようです。(連続して、どこかの大学に学生をおいていれば話は別だったようですが)

お礼日時:2005/06/21 15:40

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