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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
離職票に関してですが、実際は”被保険者の異動に関する届出”が行われているかが重要になります。
これは10日以内に行う義務があり行われていなければ雇用保険法第7条違反になります。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tais …離職票
誤解が無いように申し上げますと離職票作成には社会労務士は関係ありません。会社側のいう「会計士の具合が悪い」はおそらく手続きのわかる人間がいないということでしょう。(社会保険労務士は中小企業の味方参照)
http://www.e-brain.ne.jp/saitan/sr/sharoushinosh …
ですから職安で事の経緯を説明してください。職安からの尻叩きがあっても発行しないというのはそうそう無いのですがその場合は労基署という形になると思います。(詳しくは↓で)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tais …離職票をめぐるトラブルの対処法
余談ですが、例外を除いて1ヶ月だけの仕事(週20時間以上)の場合でも離職票は発行してもらいましょう。理由は1年以内に再就職すれば雇用保険の被保険者機関で合算されますので。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_03.png?5a7ff87)
No.4
- 回答日時:
>会計士の調子が悪いということで離職票がもらえていません
おそらく社会保険労務士法違反です。会計士は労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務に関して『無資格者』です。下記リンクの「社会保険労務士を利用される方へ」の項に、「にせ社会保険労務士にご注意」として書かれています。
会社と会計士に話して、『会社に出させる』のがベター。単に職安に指導を求めるのではなく、『社労士法違反』に基づく抗弁を潰すことも必要と考えます。職安の指導なんて、電話だけですから、この点を踏まえて強く迫るように♪
参考URL:http://www.shakaihokenroumushi.jp/
No.3
- 回答日時:
離職票は、退職から10日以内に発行することが義務づけられています。
会社を管轄する職安に相談すれば、職安から会社に指導をしてもらえます。
職安に失業給付と求職の手続きをするまでのアルバイトは、何の問題も有りません。
なお、申請後の給付制限期間にアルバイトやパート等で働く場合、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。
ただし、受給期間中には、収入があったらそのことを届け出なくてははなりません。
届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。
アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、給付制限期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ninntei.htm#14-3
No.2
- 回答日時:
>離職票がもらえていません
1ヶ月経ちますのでハローワークに相談されてもいいと思います。
>離職票が貰える間までに、アルバイトは出来るのでしょうか?
やってかまいません。
この時期は求職の申込みをしていませんので失業保険とは関係ありません。
ただし、離職票をもってハローワークの求職の申込みをして待機期間7日間のアルバイト絶対やらないでください。
待機期間後はアルバイトの禁止はありませんが、地域の管轄のハローワークの指示にしたがってやらないと失業給付に影響することがありますので注意が必要です。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
離職票、どこの会社もなかなか出してくれないものですね…。
さて、「退職証明書」をご存知でしょうか?
ネットで検索してみると一目瞭然です。
これを会社に作って(書いて)もらい、職安や市役所(健康保険関係の為)に持っていくのも手です。
職安の担当者が、良い人だと離職票を直接会社に催促してくれますしょ。
アルバイトの件は、生活の為ですからやるべきでしょうけど、心配であればやはり職安に相談したほうが良いでしょう。でも、失業(日数の計算)の扱いは離職票を提出した日からスタートしますので、その前であれば問題ないような気もします。
でわ!
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