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緑内障って初期の段階では障害者手帳もらえないのですか?

A 回答 (3件)

結論


初診から6か月経過後の申請になります。
6か月経過後の自治体の障害課で手続きすることになります。
必要な書類を受け取ることで医師の診断書が必須です。
詳しくは、(1)日本年金機構又は自治体窓口の説明を受けることです

緑内障の身障者手帳判定基準については、**視覚障害の認定基準**が関係します。(1)令和4年1月1日から、視覚障害の認定基準が一部改正されました。改正前は「両眼の視力の和」で判定していましたが、改正後は「良い方の眼の視力」で判定するようになりました。具体的な基準は以下のとおりです²³。

- 1級:良い方の眼の視力が0.02未満
- 2級:良い方の眼の視力が0.04未満で0.02以上
- 3級:良い方の眼の視力が0.1未満で0.04以上
- 4級:良い方の眼の視力が0.3未満で0.1以上
- 5級:良い方の眼の視力が0.5未満で0.3以上

身体障害者手帳を申請するには、(2)市区町村役場や保健所などに問い合わせてください。身障者手帳には、医療費や税金、交通機関などの割引や優待などの様々な福祉サービスが受けられます。

(1) 令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正さ .... https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/2 …
(2) 障害者手帳について|厚生労働省 - mhlw.go.jp. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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幾通りかの手術があって、手術したけどこれ以上良くならない時に障碍者に認定されたら貰えるでしょう

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視覚障害等級判定 ←ネット検索  具体的なことがわかります

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